【民事訴訟法入門18】既判力の主観的範囲とは何か。 115条の4類型と反射効を徹底解説!

監修者
講師 赤坂けい
株式会社ヨビワン
講師 赤坂けい
【民事訴訟法入門18】既判力の主観的範囲とは何か。 115条の4類型と反射効を徹底解説!
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チェック
この記事を読んで理解できること
  • 原則は当事者だけ
  • 例外として既判力が及ぶ人
  • 口頭弁論終結後の承継人
  • 反射効

この記事は、

  • 既判力が誰に及ぶのかを条文から整理したい
  • 口頭弁論終結後の承継人とは誰のことなのかを知りたい
  • 保証人が主債務者の勝訴判決を使えるのかを知りたい

といった方におすすめです。

既判力には、押さえるべき問いが4つあります。

「そもそも何なのか」「いつの時点の判断なのか」「何について生じるのか」「誰に及ぶのか」の4つです。

本連載では、第15回で1つ目を、第16回で2つ目を、第17回で3つ目を扱いました。

【民事訴訟法入門15】既判力とは何か。意義・作用・働く3つの場面を初学者向けに徹底解説

【民事訴訟法入門16】既判力の基準時と遮断効。基準時後の形成権の行使まで初学者向けに徹底解説

【民事訴訟法入門17】既判力の客観的範囲とは何か。一部請求や相殺の抗弁も初学者向けに徹底解説!

この記事で、最後の「誰に及ぶのか」を扱います。

これを既判力の主観的範囲といいます。

ここは、条文が4つの類型を並べているので、一見すると暗記で済みそうに見えます。

しかし、それぞれ既判力を及ぼしてよい理由が違います。

理由が違うからこそ、条文に書かれていない人にどこまで及ぶのかという応用問題が解けるようになります。

そこで、この記事では、

第1章で原則は当事者だけであることを、

第2章で例外として既判力が及ぶ人について、

第3章で口頭弁論終結後の承継人について、

第4章で反射効について、

それぞれ解説します。

基礎知識をわかりやすく簡潔に説明しますので、初学者の方はもちろん、民事訴訟法をひと通り学んだ方のまとめ用にも最適です。

第1章 原則は当事者だけ

1-1 条文を読む

(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)

第百十五条 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。

一 当事者

二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人

三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人

四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者

2 前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。

1号が原則です。

既判力は、訴訟を実際に戦った当事者の間にだけ生じます。

これを相対的解決の原則といいます。

1-2 なぜ当事者だけなのか

第15回で、既判力の根拠は手続保障とそれに対する自己責任だと説明しました。

主張・立証の機会を十分に与えられたからこそ、その結果を引き受けさせてよいという考え方です。

そうすると、答えは自然に出てきます。

訴訟に関与していない人には、手続保障がありません。

自己責任を問えない以上、既判力を及ぼすことはできないのです。

【事例】

Xは、Yに対し、甲土地の所有権がXにあることの確認を求める訴訟を提起し、請求認容判決が確定した。
その後、Zが「甲土地は自分の所有だ」と言い出したので、XはZに対して同じ甲土地の所有権確認を求める訴訟を提起した。

前訴でXの所有権が確定しているのだから、Zも争えないはずだ!

…と考えたくなりますが、実は違います。

Zは前訴に関与していません。

したがって、前訴の既判力はZには及ばず、ZはXの所有権を争うことができます。

後訴の裁判所も、前訴の判断に縛られずに判断します。

【注意】「判決が出たのだから世の中全体に通用する」ではない

初学者の方がもっとも誤解しやすいところです。
判決は、国家機関である裁判所がする公的な判断です。
そのため、誰に対しても通用する強い効力があるように感じられます。
しかし、民事訴訟は当事者が自分の責任で戦う手続です。
関与していない人を結論で縛ることは、その人から裁判を受ける権利を奪うことになります。
既判力が相対的なのは、民事訴訟の根っこにある考え方の表れだと理解してください。
※なお、人事訴訟など、性質上すべての人に効力を及ぼさなければならない訴訟には、個別の規定で例外(対世効)が置かれています。

第2章 例外として既判力が及ぶ人

2-1 3つの例外と、その理由

115条1項の2号から4号は、当事者以外にも既判力を及ぼす場面を定めています。

大事なのは、3つの理由が別々だという点です。

条文

誰に及ぶか

及ぼしてよい理由

2号

訴訟担当の被担当者

(当事者が他人のために原告・被告となった場合のその他人)

担当者が訴訟を追行したことにより、代替的な手続保障が与えられている

3号

口頭弁論終結後の承継人

前訴当事者が訴訟を追行したことにより、代替的な手続保障が与えられている

加えて、承継人に及ばないと紛争解決の実効性が失われる

4号

請求の目的物の所持者

そもそも、独自に手続保障を与えるだけの固有の利益を持っていない

2号と3号は「代わりに誰かが戦ってくれていた」という理由です。

これに対して4号は「そもそも戦う利益がない」という理由で、発想が違います。

この違いを押さえておくと、条文に書かれていない人の扱いを考えるときに迷いません。

2-2 2号 訴訟担当の被担当者

訴訟担当とは、権利義務の主体ではない人が、当事者として訴訟を追行する場合のことです。

選定当事者、債権者代位訴訟の債権者、破産管財人などがこれにあたります。

本連載第6回で扱いました。

【民事訴訟法入門6】訴訟担当の類型を総整理!当事者適格について徹底解説

ここで押さえておきたいのは、115条1項2号こそが訴訟担当という制度の要だということです。

担当者が勝っても負けても、その判決の効力が被担当者に及ばないとしたら、どうなるでしょうか。

相手方は、担当者に勝ったのに、今度は被担当者からもう一度訴えられることになります。

それでは、担当者を相手に訴訟をする意味がありません。

逆にいえば、2号があるからこそ、任意的訴訟担当を無制限に認めるわけにはいきません。

自分の知らないところで誰かに訴訟をされ、その結果に縛られてしまうからです。

2-3 4号 請求の目的物の所持者

4号は、もっぱら当事者のために目的物を持っているだけの人です。

既判力が及ぶ

及ばない

受寄者、管理人など

当事者のために預かっているだけの人

賃借人、質権者など

自分のために占有する固有の利益を持つ人

賃借人や質権者は、自分の権利に基づいて目的物を持っています。

その人たちに既判力を及ぼしてしまうと、自分の権利を争う機会を与えないまま、明渡しを強いることになります。

だから4号には含まれません。

【コラム】名義だけを移された人

4号の考え方を使った裁判例があります。

前訴の被告が、判決の言渡し直前に、土地の登記名義を第三者に移してしまった事案です。

大阪高裁は、「単に前訴の当事者のために登記名義人になつているにすぎない者は、請求の目的物の所持者に準じ、これに既判力を及ぼす類推解釈が可能となる」としました(大阪高判昭和46年4月8日判時633号73頁)。

所持者といえば、普通は物を手に持っている人を思い浮かべます。

しかし、4号の理由は「固有の利益がないこと」でした。

その理由が当てはまるのであれば、登記名義だけの人にも及ぼしてよい、という判断です。

条文の文言ではなく理由から考えると、射程が見えてきます。

第3章 口頭弁論終結後の承継人

3-1 なぜ必要なのか

3号は、試験でもよく問われる類型です。

【事例】

Xは、Yに対し、甲建物を収去して甲土地を明け渡すよう求める訴訟を提起し、請求認容判決が確定した。
ころが、Yは判決確定後に、甲建物をZに賃貸してしまった。

ここでZに既判力が及ばないとすると、Xは、あらためてZを相手に訴訟を起こさなければなりません。

そしてZに勝っても、今度はYが別の人に貸してしまえば、また最初からです。

これでは、いつまでたっても紛争が終わりません。

3-2 「承継人」とは誰のことか

問題は、どこまでが「承継人」なのかです。

この点については、訴訟の途中で地位が移った場合(訴訟承継)について、参考になる判例があります。

・最判昭和41年3月22日民集20巻3号484頁

【判旨】

…当該建物収去義務の存否に関する紛争のうち建物からの退去にかかる部分は、第三者が土地賃借人から係争建物の一部および建物敷地の占有を承継することによつて、第三者の土地賃貸人に対する退去義務の存否に関する紛争という型態をとつて、右両者間に移行し、第三者は当該紛争の主体たる地位を土地賃借人から承継したものと解されるからである。

※この判例は、訴訟の係属中に地位が移った場合(訴訟引受け)についてのものです。

口頭弁論終結後の承継人も、同じ発想で考えることになります。

キーワードは「紛争の主体たる地位」の承継です。

ここで注意してほしいことがあります。

前訴と後訴とで、訴訟物は同じとは限りません。

事例でいえば、XのYに対する請求は賃貸借契約の終了に基づくものですが、XのZに対する請求は所有権に基づくものになります。

それでも、争いの中身は「この土地を使い続けてよいのか」という同じ紛争です。

だから、紛争の主体たる地位が移ったと考えるのです。

3-3 承継人が自分の言い分を持っている場合

では、承継人が、前の当事者にはなかった自分固有の言い分を持っている場合はどうでしょうか。

【事例】

A名義で登記されている甲土地は、実はXの所有であった。
A名義の登記は、XとAの通謀虚偽表示による無効なものである。
Xは、Aに対し、真正な名義に回復するための所有権移転登記手続を求める訴訟を提起し、請求認容判決が確定した。
ところが、Zは、この事情を知らないまま、口頭弁論終結後に競売で甲土地を取得し、登記を備えた。

Zは、民法94条2項の善意の第三者です。

形のうえでは、Aから甲土地を取得した承継人にあたります。

・最判昭和48年6月21日民集27巻6号712頁

【判旨】

…A名義でなされた前記所有権取得登記が、通謀虚偽表示によるもので無効であることを、善意の第三者である被上告人に対抗することはできないものであるから、被上告人は本件土地の所有権を取得するに至つたものであるというべきである。

このことは…前記確定判決の存在によつて左右されない。

そして、被上告人は…本件土地所有権移転登記義務を承継するものではないから、…右確定判決につき、…承継人として被上告人に対する承継執行文の付与を受けて執行することは許されないといわなければならない。

結論は、Zに対して執行することは許されない、というものです。

■判旨の読み方に注意

この判旨は、既判力が及ぶかどうかを正面から論じていません。

述べているのは、Zは登記義務を承継していないので、承継執行文を得て執行することはできない、ということです。

そこで、学説は次のように整理しています。

 

考え方

評価

形式説

形のうえで地位が移っていれば承継人にあたり、既判力は及ぶ。

承継人は、自分固有の防御方法を後訴で提出すればよい

多数説

実質説

固有の防御方法を持つ者は、そもそも承継人にあたらず、既判力は及ばない

少数

多数説が形式説をとる理由のひとつは、既判力が職権調査事項だという点にあります。

実質説だと、既判力が及ぶかどうかが、承継人の抗弁の主張立証の成否によって決まってしまいます。

それでは、裁判所が職権で調べるべき事柄とはいえません。

【解法】承継人の問題を書く手順

①前訴の訴訟物と、前訴判決の結論を特定する
②後訴の相手方が、前訴当事者から何を承継したのかを示す
③紛争の主体たる地位が移ったといえるかを判断する
④承継人に固有の防御方法があるときは、既判力は及ぶ(形式説)としたうえで、その防御方法の当否を検討する

第4章 反射効

4-1 保証人は、主債務者の勝訴判決を使えるか

最後に、115条に書かれていない人の話をします。

【事例】

Xは、Yに1000万円を貸し、ZがYの保証人になったと主張している。
XがYに対して提起した貸金返還請求訴訟では、そもそも金銭の交付がなかったとして、請求棄却の判決が確定した。
そこでZは、XからZに対する保証債務履行請求訴訟において、この判決を持ち出して争いたいと考えている。

保証債務は、主債務がなければ成立しません(付従性)。

主債務がないと確定したのなら、Zの保証債務もないはずです。

しかし、Zは前訴の当事者ではありませんし、2号から4号のどれにもあたりません。

そこで、実体法上の従属関係を理由に、判決の効力が第三者に反射的に及ぶと考えられないかが議論されてきました。

これを反射効といいます。

4-2 判例の態度

・最判昭和51年10月21日民集30巻9号903頁

【判旨】

一般に保証人が、債権者からの保証債務履行請求訴訟において、主債務者勝訴の確定判決を援用することにより保証人勝訴の判決を導きうると解せられるにしても、保証人がすでに保証人敗訴の確定判決を受けているときは、保証人敗訴の判決確定後に主債務者勝訴の判決が確定しても、同判決が保証人敗訴の確定判決の基礎となつた事実審口頭弁論終結の時までに生じた事実を理由としてされている以上、保証人は右主債務者勝訴の確定判決を保証人敗訴の確定判決に対する請求異議の事由にする余地はないものと解すべきである。

けだし、保証人が主債務者勝訴の確定判決を援用することが許されるにしても、これは、右確定判決の既判力が保証人に拡張されることに基づくものではないと解すべきであり…

最高裁は、仮に援用が許される場合があるとしても、それは既判力が保証人に拡張されることによるものではない、と述べました。

【注意】この判例の読み方

この事案では、保証人が先に敗訴して判決が確定していました。
つまり、保証人自身がすでに既判力に縛られていた場面です。
そのため、最高裁が反射効そのものを正面から否定したのか、保証人敗訴の既判力を優先させただけなのかは、読み方が分かれます。
判旨も「援用することが許されるにしても」という言い方をしており、援用できる場合があること自体は否定していません。
答案では、判例が反射効を正面から認めたことはないという前提で、まず115条の枠組みで検討してください。

なお、不真正連帯債務についても、最高裁は「不真正連帯債務者中の一人と債権者との間の確定判決は、他の債務者にその効力を及ぼすものではな」いとしています(最判昭和53年3月23日裁判集民123号273頁)。

4-3 反射効を論じるときの枠組み

反射効を認める見解に立つ場合でも、次の3つがそろっている必要があると考えられています。

①前訴当事者と第三者との間に、実体法上の従属関係・依存関係があること

②紛争を一回で解決する必要があること

③既判力を正当化できるだけの手続保障があったこと

③が入っているのがポイントです。

結局、第15回から繰り返してきた「手続保障と自己責任」が、ここでも効いています。

主観的範囲の論点は、すべてこの一点に帰ってくると言ってもよいくらいです。

第5章 まとめ

■第1章まとめ

既判力は、原則として当事者の間にだけ生じます(115条1項1号。

相対的解決の原則)。

訴訟に関与していない人には手続保障がなく、自己責任を問えないからです。

■第2章まとめ

例外は3つあり、それぞれ理由が違います。

2号(訴訟担当の被担当者)と3号(口頭弁論終結後の承継人)は代替的な手続保障があったこと、4号(請求の目的物の所持者)は独自に手続保障を与えるだけの固有の利益がないことが理由です。

4号の理由から、前訴当事者のために登記名義人になっているにすぎない者にも類推適用した裁判例があります(大阪高判昭和46年4月8日)。

■第3章まとめ

3号の承継人は、紛争の主体たる地位を承継した者をいいます(最判昭和41年3月22日参照)。

承継人が固有の防御方法を持つ場合について、判例は、通謀虚偽表示の善意の第三者に対して承継執行文による執行を認めませんでした(最判昭和48年6月21日)。

多数説は、既判力は及ぶが承継人は固有の防御方法を提出できると整理します(形式説)。

既判力が職権調査事項であることと整合するからです。

■第4章まとめ

判例は、保証人が主債務者勝訴の確定判決を援用できる場合があるとしても、それは既判力の拡張によるものではないとしています(最判昭和51年10月21日)。

反射効を認める見解でも、実体法上の従属関係、紛争の一回的解決の必要性、手続保障の3つが必要とされます。

これで、既判力の4つの問いがそろいました。

「何なのか」「いつの時点か」「何について」「誰に」。

どれも、手続保障とそれに対する自己責任という同じ根拠から説明できます。

個別の結論を覚えるのではなく、この根拠に戻って考える癖をつけてください。

この記事では、初学者の方にもわかりやすいように、一般的な考え方をざっくりと解説しています。

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