【憲法入門18】生存権とは?法的性格から朝日訴訟・堀木訴訟・生活保護基準の判例まで解説
目次
この記事を読んで理解できること
- 生存権とは
- 生存権の法的性格
- 立法裁量の審査
- 行政裁量の審査
この記事は、
- 生存権の法的性格について知りたい
- 朝日訴訟や堀木訴訟の内容を知りたい
- 生存権の問題を答案でどう論じればよいか知りたい
といった方におすすめです。
前回までは、職業選択の自由や財産権といった経済的自由について解説しました。
今回は、社会権の代表である生存権について解説します。
生存権については、「プログラム規定説」「抽象的権利説」「具体的権利説」という学説の対立を覚えたものの、それが判例や答案とどうつながるのかわからないという人も多いのではないでしょうか。
実は、生存権の判例を理解するカギは、学説の名前よりも、国会や行政にどれだけの裁量が認められるのかという点にあります。
そこで今回は、生存権の法的性格から、立法裁量が問題となった堀木訴訟、行政裁量が問題となった朝日訴訟や生活保護基準をめぐる判例までを丁寧に解説したいと思います。
具体的には、
第1章で生存権とは何かについて、
第2章で生存権の法的性格について、
第3章で立法裁量の審査について、
第4章で行政裁量の審査について、
それぞれ解説します。
基礎知識をわかりやすく簡潔に説明しますので、初学者の方はもちろん、憲法をひと通り学んだ方のまとめ用にも最適です。
第1章 生存権とは
1-1 憲法25条の内容
まずは条文を読んでみましょう。
憲法
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
このように、憲法25条1項は、すべての国民に「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障しています。
これを生存権といいます。
そして、2項は、国が社会福祉や社会保障などの向上・増進に努めなければならないことを定めています。
生存権を具体化した代表的な法律が、生活保護法です。
生活保護法は、生活に困窮するすべての国民に対して、国が必要な保護を行い、最低限度の生活を保障することを定めています。
ほかにも、国民年金法や児童扶養手当法などの社会保障に関する法律は、いずれも憲法25条の趣旨を実現するためのものです。
1-2 自由権との違い
これまでの記事で解説してきた表現の自由や職業選択の自由は、「国家から干渉されない自由」という意味で自由権と呼ばれます。
自由権は、国家が何もしなければ実現されるので、国家による制約が問題となり、その制約が許されるかどうかを審査することになります。
これに対して、生存権は、国家に対して生活の保障という積極的な行為を求める権利であり、社会権と呼ばれます。
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・自由権 →国家から干渉されない権利(国家に「するな」と求める) →国家による制約が許されるかを審査する ・社会権(生存権) →国家に積極的な行為を求める権利(国家に「せよ」と求める) →国家が何をどこまでするべきかが問題となる |
社会権は、国家が法律を作り、予算を付けて制度を整えなければ実現されません。
しかも、どのような制度を作るか、どれだけのお金を支給するかは、国の財政事情や社会の状況によって変わってきます。
そのため、生存権については、国会や行政にどれだけの裁量があるのかが中心的な問題となるのです。
第2章 生存権の法的性格
2-1 3つの学説
生存権がどのような意味で「権利」なのかについては、伝統的に3つの学説があります。
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①プログラム規定説 →憲法25条は、国に政治的・道義的な義務を課したにとどまり、個々の国民に法的な権利を保障したものではない ②抽象的権利説 →憲法25条は法的な権利を保障しているが、その内容は抽象的なので、具体的な権利となるためには法律が必要である。 法律ができれば、その法律に基づいて裁判で争うことができる ③具体的権利説 →法律がない場合でも、国会が法律を作らないこと(立法不作為)の違憲確認を裁判で求めることができる |
現在の学説では、②の抽象的権利説が通説とされています。
つまり、憲法25条だけを根拠に「生活費を支給せよ」と裁判で求めることはできませんが、生活保護法などの法律ができれば、その法律に基づく権利として裁判で争うことができ、その際に憲法25条が法律の解釈や裁量の審査の基準として意味を持つという考え方です。
2-2 判例の立場
では、最高裁はどのように考えているのでしょうか?
最高裁は、終戦直後の食糧管理法違反事件(最大判昭和23年9月29日)で、以下のとおり判示しました。
「国家は、国民一般に對して概括的にかかる責務を負擔しこれを国政上の任務としたのであるけれども、個々の国民に對して具體的、現実的にかかる義務を有するのではない。
言い換えれば、この規定により直接に個々の国民は、国家に對して具體的、現実的にかかる権利を有するものではない。
社會的立法及び社會的施設の創造擴充に從って、始めて個々の国民の具體的、現実的の生活権は設定充実せられてゆくのである。」
この判決は、ヤミ米を運んで起訴された被告人が、配給の食糧だけでは生命や健康を維持できないから、不足する食糧を購入して運ぶことは生存権の行使であると主張したのに対して、憲法25条は個々の国民に具体的な権利を与えたものではないとしたものです。
この判決は、プログラム規定説に立つものと理解されることが多いです。
その後の朝日訴訟(最大判昭和42年5月24日)も、憲法25条1項について、
「すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではない」
とした上で、
「具体的権利としては、憲法の規定の趣旨を実現するために制定された生活保護法によつて、はじめて与えられているというべきである。」
としました。
もっとも、朝日訴訟は、後で見るように、厚生大臣の定める保護基準は「憲法の定める健康で文化的な最低限度の生活を維持するにたりるものでなければならない」とし、裁量権の限界を超えた場合には違法となるとしています。
そのため、判例は、純粋なプログラム規定説というよりも、法律によって具体化された権利について、憲法25条を踏まえて裁量の逸脱・濫用を審査するという立場に立っていると理解されています。
ここで大切なのは、学説の名前を覚えることよりも、生存権が問題となる事案では、
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・国会がどのような制度を作るか →立法裁量の問題 ・法律に基づいて行政がどのような基準を定め、どのような処分をするか →行政裁量の問題 |
のどちらが問題となっているのかを見極めることです。
以下、それぞれについて代表的な判例を見ていきましょう。
第3章 立法裁量の審査
3-1 堀木訴訟
まずは、立法裁量が問題となった堀木訴訟(最大判昭和57年7月7日)です。
■事案
視力障害のある女性が、国民年金法に基づく障害福祉年金を受給しながら、離別した夫との間の子どもを一人で育てていました。
そこで、女性は児童扶養手当の受給資格の認定を請求しましたが、当時の児童扶養手当法には、公的年金を受給している者には児童扶養手当を支給しないという規定(併給調整条項)があったため、請求は却下されました。
そこで、女性は、この規定は憲法25条や14条に違反すると主張したのです。
■判旨
最高裁は、憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活」は、きわめて抽象的・相対的な概念であり、その具体化には国の財政事情を無視できず、高度の専門技術的な考察と政策的判断が必要であるとした上で、以下のとおり判示しました。
「憲法二五条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄であるといわなければならない。」
その上で、児童扶養手当は、障害福祉年金と同じく受給者に対する所得保障という性格を持つものであり、障害と離別という2つの事故が重なったからといって、稼得能力の低下が事故の数に比例して増えるわけではないとして、併給調整をするかどうかは立法府の裁量の範囲に属すると判断しました。
また、給付額が低いからといって、当然に憲法25条違反になるわけではないともしています。
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堀木訴訟のポイント ・社会保障の制度をどのように作るかは、立法府の広い裁量に委ねられる ・著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえない場合に限って違憲となる →非常に緩やかな審査 |
このように、社会保障に関する立法については、立法府の広い裁量が認められるため、憲法25条だけを根拠に違憲とすることは非常に難しいのです。
3-2 平等原則との組合せ
もっとも、堀木訴訟は、憲法14条(平等原則)との関係について、以下のとおり判示しています。
「憲法二五条の規定の要請にこたえて制定された法令において、受給者の範囲、支給要件、支給金額等につきなんら合理的理由のない不当な差別的取扱をしたり、あるいは個人の尊厳を毀損するような内容の定めを設けているときは、別に所論指摘の憲法一四条及び一三条違反の問題を生じうることは否定しえないところである。」
つまり、社会保障の制度の中で、合理的な理由なく一部の人だけを不利に扱っている場合には、憲法25条とは別に、憲法14条違反の問題が生じ得るということです。
堀木訴訟では、障害者や母子に対する他の施策や生活保護制度が存在することなどから、差別は合理的理由のないものとはいえないとされました。
その後の学生無年金障害者訴訟(最判平成19年9月28日)でも、20歳以上の学生を国民年金の強制加入の対象から外していた制度について、この枠組みに従って検討されましたが、保険料負担能力や加入の必要性、生活保護制度の存在などを考慮して、合憲とされています。
このように、立法裁量が問題となる場面では、25条だけで勝負するのは難しいので、答案では平等原則(14条)と組み合わせて、区別に合理的な理由があるかを検討するという視点を持っておくとよいでしょう。
第4章 行政裁量の審査
次に、法律に基づいて行政が保護基準を定めたり、処分をしたりする場面について見ていきます。
こちらの場面では、立法裁量と比べると、裁判所による審査の手がかりが多くあります。
4-1 朝日訴訟
まずは、朝日訴訟(最大判昭和42年5月24日)です。
■事案
結核で国立療養所に入所していた原告は、生活保護法に基づき、日用品費として月600円の生活扶助と医療扶助を受けていました。
その後、原告の兄から仕送りを受けることになったため、社会福祉事務所長は、生活扶助を打ち切り、仕送りの一部を医療費の自己負担に充てさせる保護変更決定をしました。
そこで、原告は、月600円という日用品費の基準自体が低すぎて、健康で文化的な最低限度の生活を維持できないと主張して争ったのです。
■判旨
ところが、原告は裁判の途中で亡くなってしまいました。
最高裁は、生活保護を受ける権利は一身専属的なもので相続されないとして、訴訟は原告の死亡によって終了したと判断しました。
その上で、最高裁は、「なお、念のために」として、保護基準について以下のとおり意見を述べました。
「何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、いちおう、厚生大臣の合目的的な裁量に委されており、その判断は、当不当の問題として政府の政治責任が問われることはあつても、直ちに違法の問題を生ずることはない。
ただ、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によつて与えられた裁量権の限界をこえた場合または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となることをまぬかれない。」
つまり、保護基準の設定については厚生大臣(現在の厚生労働大臣)に裁量があるものの、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定するなど、裁量権の限界を超えたり濫用したりした場合には違法となるということです。
この部分は、訴訟が終了した後に付け加えられたいわゆる傍論ですが、生存権に関する行政裁量の審査の出発点として非常に重要です。
4-2 老齢加算廃止事件
次に、老齢加算廃止事件(最判平成24年2月28日)です。
■事案
生活保護では、70歳以上の高齢者に対して、通常の生活扶助に上乗せして「老齢加算」が支給されていました。
しかし、厚生労働省に設けられた専門委員会が、統計資料などに基づいて、70歳以上の高齢者には老齢加算に見合う特別な需要は認められないという意見をまとめました。
これを受けて、厚生労働大臣は、3年間かけて段階的に老齢加算を減額し、廃止しました。
そこで、老齢加算を受けていた人たちが、廃止は違法であると主張して争ったのです。
■判旨
最高裁は、まず、最低限度の生活の具体化には高度の専門技術的な考察と政策的判断が必要であるとして、厚生労働大臣に専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権が認められるとしました。
また、老齢加算の廃止は、加算を前提に生活設計を立てていた人にとっては期待的利益の喪失を来す面があるので、厚生労働大臣は、激変緩和措置を採るかどうかを含めて、廃止の方法についても裁量権を有するとしました。
その上で、以下の2つの観点から審査するとしました。
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①老齢加算に見合う特別な需要がないとした判断 →最低限度の生活の具体化に係る判断の過程及び手続における過誤、欠落の有無等の観点から、裁量権の逸脱・濫用があるか ②激変緩和措置を採るかどうか、採る場合にどのような措置とするかについての判断 →被保護者の期待的利益や生活への影響等の観点から、裁量権の逸脱・濫用があるか |
そして、本件では、
- 専門委員会の意見は、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性に欠けるところはなく、厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤、欠落はない
- 3年間かけて段階的に減額・廃止したことで、被保護者世帯への影響は相当程度緩和されている
などとして、老齢加算の廃止は適法であると判断しました。
この判決のポイントは、朝日訴訟の「著しく低い基準」かどうかという結論だけを見るのではなく、厚生労働大臣がどのような資料に基づき、どのような過程を経て判断したのかを審査している点です。
このような審査方法を、判断過程審査といいます。
なお、学説には、一度設定した給付を引き下げる場合には厳しく審査すべきだという「制度後退禁止原則」を主張する見解もありますが、この判決はそのような考え方は採らず、裁量の範囲内で激変緩和措置などへの配慮を求めるという枠組みで判断しています。
4-3 生活保護基準引下げ訴訟
最後に、最近の重要判例である生活保護基準引下げ訴訟(最判令和7年6月27日)です。
■事案
厚生労働大臣は、平成25年から平成27年にかけて、生活保護の生活扶助基準を引き下げる改定を行いました。
この改定には、世帯の類型ごとの基準のばらつきを調整する「ゆがみ調整」と、物価の下落を反映させる「デフレ調整」が含まれていました。
デフレ調整では、厚生労働省が独自に算出した物価指数の下落率(4.78%)を基準生活費に反映させ、基準を一律に引き下げていました。
そこで、生活保護を受けていた人たちが、この改定に基づく保護変更決定の取消しなどを求めて訴えたのです。
■判旨
最高裁は、老齢加算廃止事件を引用し、厚生労働大臣の裁量判断の適否は、
「主として本件改定に至る判断の過程及び手続に過誤、欠落があるか否か等の観点から、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性の有無等について審査されるべきものと解される」
としました。
その上で、ゆがみ調整については、厚生労働大臣の判断に不合理な点はないとしました。
しかし、デフレ調整については、
- 生活保護法の「最低限度の生活の需要を満たす」とは、生活扶助については最低限度の消費水準を保障することを意味するものとして理解されてきた
- 物価は消費と関連する要素の一つにすぎず、物価の変動が直ちに同じ程度の消費水準の変動をもたらすわけではない
- それにもかかわらず、物価変動率のみを直接の指標として基準を改定することが合理的であることについて、専門的知見に基づいた十分な説明がされていない
などとして、
「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があったものというべきである。」
と判断しました。
そして、本件改定は、生活保護法3条、8条2項に違反して違法であるとし、保護変更決定の取消しを認めました。
ただし、改定が違法であることから直ちに国家賠償法上も違法となるわけではないとして、国に対する損害賠償請求は認めませんでした。
この判決は、老齢加算廃止事件と同じ判断過程審査の枠組みを使いながら、専門的知見との整合性を欠くとして、保護基準の引下げを違法とした点で重要です。
答案でも、行政が給付を引き下げた場面では、判断の根拠となった資料や専門家の意見、判断の過程を具体的に検討するという視点を持つことが大切です。
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判例 |
朝日訴訟 |
老齢加算廃止事件 |
生活保護基準引下げ訴訟 |
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問題となった基準 |
入院患者の日用品費(月600円) |
老齢加算の減額・廃止 |
生活扶助基準の引下げ(デフレ調整など) |
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審査の観点 |
現実の生活条件を無視して著しく低い基準か |
判断の過程及び手続における過誤、欠落の有無、激変緩和措置 |
判断の過程及び手続における過誤、欠落の有無 |
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結論 |
訴訟終了(傍論で裁量の限界を示す) |
適法 |
違法(ただし国家賠償は否定) |
第5章 まとめ
まず、憲法25条1項は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利(生存権)を保障しています。
生存権は、国家に積極的な行為を求める社会権であり、その具体的な内容は法律によって形作られるため、国会や行政の裁量が中心的な問題となります。
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生存権の問題を検討するときのポイント ①立法裁量が問題となる場面(どのような制度を作るか) →立法府の広い裁量が認められ、著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえない場合に限り違憲(堀木訴訟) →平等原則(14条)と組み合わせて、区別に合理的な理由があるかを検討する ②行政裁量が問題となる場面(保護基準の設定・改定、個別の処分) →現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定するなど、裁量権の限界を超えた場合は違法(朝日訴訟) →判断の過程及び手続に過誤、欠落があるか、統計や専門的知見と整合しているかを審査する(老齢加算廃止事件、生活保護基準引下げ訴訟) →給付を引き下げる場合には、激変緩和措置など、期待的利益への配慮も検討する |
この記事では、初学者の方にもわかりやすいように、一般的な考え方をざっくりと解説しています。
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