【民法総則入門6】「代理行為」と「無権代理」入門|3つの成立要件を解説

監修者
講師 赤坂けい
株式会社ヨビワン
講師 赤坂けい
【民法総則入門6】「代理行為」と「無権代理」入門|3つの成立要件を解説
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この記事を読んで理解できること
  • 民法総則における代理とは何か 
  • 代理が「有効」に成立する3つの要件(有権代理)
  • 無権代理とは何か・2つの法的効果
  • 巻き込まれた「相手方」を守るための手段
  • 表見代理との違いと使い分け

この記事は、 

「民法総則の入門として代理を基礎から理解したい」

「無権代理と表見代理について整理したい」 

という方におすすめの記事です。

民法総則の中で、極めて重要な制度が「代理」です。 

例えば、 

  • 親が子どもの代わりに契約を締結する
  • 不動産会社が本人に代わって売買契約を締結する

といった場面です。 

現代社会では、本人が全ての契約や法律行為を自分自身で行うことは、現実的ではありません。 

特に企業活動では、多数の契約を迅速に処理する必要があります。

また、高齢者や未成年者については、本人以外の者が法律行為を行う必要性もあります。

そこで民法は、「代理」という制度を定めています。

もっとも、代理は単に「代わりに契約する制度」ではありません。

代理制度では、特に

  • 誰が意思表示をしたのか
  • 誰に法律効果が帰属するのか
  • 代理権は存在するのか
  • 相手方をどこまで保護するのか

について精緻な検討が必要になります。

さらに、民法は、取引の安全の観点から、「無権代理の効果」や「無権代理人の責任」のほか、「表見代理」なども規定しています。

そのため、単に条文を暗記するだけでは不十分で、代理制度全体を、「本人の保護」と「取引の安全」という視点から体系的に理解する必要があります。

そこで、この記事では、

  • 代理制度の基本構造
  • 有権代理の成立要件
  • 無権代理の法的効果
  • 相手方保護制度
  • 表見代理

について、初学者向けに分かりやすく整理しながら解説します。

具体的には、

1章では、民法総則における代理の内容

2章では、代理が「有効」に成立する3つの要件

3章では、無権代理の内容と2つの法的効果

4章では、巻き込まれた「相手方」を守るための手段

5章では、表見代理との違いと使い分け

について解説します。

この記事を読んで、「本人の保護」と「取引の安全」という視点から代理制度の内容や論点を体系的に理解しましょう。 

1章:民法総則における代理とは何か 

代理制度は、民法総則の中でも特に重要なテーマの一つです。

もっとも、初学者にとっては、「契約した人」と「法律効果を受ける人」が異なるため、非常に混乱しやすい分野でもあります。

そこで、この章では、まず代理制度の基本構造を整理し、代理制度がなぜ必要なのか、有権代理と無権代理は、どういった点で区別されるのかを解説します。

1-1:代理の定義と本人・代理人・相手方の三者関係

代理とは、「代理人が本人のために意思表示を行い、その法律効果が本人に直接帰属する制度」です。

例えば、本人Aが、Bに土地売却を依頼し、BCと売買契約を締結した場合などです。

この場合、実際に契約行為をしたのはBです。

しかし、売買契約による効果として発生する「土地の引渡義務」や「代金請求権」はBではなくAに発生します。

つまり、代理制度では、「意思表示を行う者」と「法律効果を受ける者」が異なる点が大きな特徴です。

このような代理では、次の三者が登場します。

まず、「本人」で、法律効果が最終的に帰属する主体となります。

次に、「代理人」で、本人に代わって意思表示を行う者です。

最後に、「相手方」で、代理人と取引する相手です。

代理では、この三者関係を正確に把握することが極めて重要です。

特に、代理人は単なる「伝言係」ではないことに注意が必要です。

代理人は、自らの判断によって交渉し、契約を締結します。

一方、「使者」は、本人の決定した内容をそのまま伝達する者を言います。

例えば、「100万円で売却します」という本人の意思をそのまま相手方へ伝えるだけの役割を担っています。

これに対し、代理人は価格交渉や条件調整などを自ら行い、法律行為の実質的な役割を担います。 

1-2:代理が認められる2つの根拠(任意代理と法定代理)

代理には、以下の2種類の類型があります。 

  • 任意代理
  • 法定代理 

任意代理とは、本人の意思によって代理権が与えられる場合です。 

例えば、「この不動産を売却してほしい」と本人が依頼するケースです。

任意代理では、本人の授権行為(代理人として代理権を与える行為)によって代理権が発生します。

これに対し、法定代理とは、法律の規定によって当然に代理権が発生します。

法定代理の典型例は未成年者の親権者です。

親権者は、法律上当然に子どもの法定代理人になります。

ここで重要なのは、任意代理と法定代理で「代理権の発生原因」が異なる点です。

特に、任意代理では、本人の意思が重視されます。

そのため、代理権の範囲も本人が自由に決定できます。

例えば、「賃貸契約はできるが売買契約の代理権は与えない」といった制限も可能です。

一方、法定代理では本人の保護が重視されます。

そのため、法律によって代理権の範囲が定められています。

1-3:有権代理と無権代理を分ける「代理権の有無」

代理制度でまず重要となるのが、代理人に「代理権が存在するか」です。

代理権が存在する場合を「有権代理」といいます。

例えば、ABに土地売却権限を与えていたケースです。

この場合、Bが行った契約効果は直接Aに帰属します。

一方、代理権が存在しない場合が「無権代理」です。

例えば、Bが勝手にAの代理人を名乗って契約したケースです。

この場合、原則としてAは契約に拘束されません。

なぜなら、本人が代理権を与えていないからです。

これは、民法が、「自分が望んでいない契約には拘束されない」という私的自治の原則を採用していることに由来します。

もっとも、相手方の保護が必要となることもあります。

具体的には、相手方としては、「代理権があると信じて契約した」場合などです。

そこで民法は、このような相手方のために

  • 追認
  • 催告権
  • 取消権
  • 117条責任
  • 表見代理

などの制度を設けて取引の安全を図ろうとしています。

このように、代理制度は、「本人の保護」と「取引の安全」を調整する制度と言えます。

2章:代理が「有効」に成立する3つの要件(有権代理)

代理行為が有効に成立するためには、一定の要件が必要です。

これらの要件を欠くと、本人に効果が帰属しない可能性があります。

そこで、この章では、有権代理成立の3要件を条文に沿って整理します。

2-1:要件:代理権があること(民法99条)

民法991項は次のように規定しています。

「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。」

ここで重要なのが、「その権限内において」という部分です。

つまり、代理人には代理権が必要です。

代理権の範囲を超える行為をすると、無権代理になります。

例えば、賃貸契約に関してのみ代理権を与えられていたにも関わらず、勝手に売買契約をした場合です。

この場合、売買部分について代理権がありません。

したがって、売買契約について、無権代理になります。

なお、代理権の有無は、契約時を基準に判断します。

2-2:要件:顕名(けんめい)があること(民法100条)

代理では、「本人のためにする」ことを示す必要があります。

これを顕名といいます。

また、民法100条本文は次のように規定しています。

「代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。」

代理人は、「Aの代理人として契約します」と示さなければなりません。

これは、相手方保護のためです。

つまり、相手方としては、「誰と契約しているのか」が極めて重要だからです。

もし顕名がなければ、相手方は代理人本人と契約したと誤信する可能性があります。 

そのため、民法は顕名を要求しています。

もっとも、「代理人」と明示しなくても、状況から本人のためであることが分かる場合には顕名が認められることがあります。

2-3:要件:代理行為そのものが有効であること

代理権と顕名があっても、代理行為自体が無効なら本人に効果は帰属しません。

例えば、代理人が詐欺によって契約した場合です(相手方が取消しの意思表示をすることによって、遡及的に無効となります。)。

また、代理人が意思無能力状態で契約した場合なども同様に問題となります。

ここで重要なのは、「代理行為の瑕疵は誰を基準に判断するか」という点です。

この点、代理行為の有効性は代理人を基準に判断します(1011項)。

例えば、以下のような事情は代理人について判断します。

  • 詐欺を受けたか
  • 錯誤があったか
  • 意思能力があったか

なぜなら、実際に意思表示しているのは、あくまで代理人だからです。

2-43要件が揃ったときの効果(効果帰属)

以下の3要件が揃うと、法律効果は本人に直接帰属します。

  • 代理権
  • 顕名
  • 代理行為の有効性

例えば、売買契約の場合には、売買代金に関して発生する債権債務、引渡しに関して発生する債権債務、それから所有権の変動などの法律効果は、全て本人と相手方の間で発生することになります。

代理人自身は契約当事者ではないので、代理人には効果は帰属しません。

この「代理人がした行為の効果を本人に直接帰属させる」ことが代理制度の核心です。

3章:無権代理とは何か・2つの法的効果

無権代理は、代理制度の中でも特に重要なテーマです。

「本人保護」と「相手方保護」をどのように調整するかが中心論点になります。

そこで、この章では、無権代理の基本構造と、その後に生じる法的効果を体系的に整理します。

3-1:無権代理の定義と「なぜ問題になるか」

無権代理とは、「代理権がないにもかかわらず、他人の代理人として法律行為をすること」です。

例えば、BAから何の代理権も与えられていないにもかかわらず、「私はAの代理人です」と名乗ってCと契約を締結したケースです。

この場合、Bには代理権がありません。

したがって、原則としてAには契約の効果は帰属しません。

なぜなら、前述したとおり、民法は私的自治を原則としているからです。

つまり、本人が代理権を与えていない以上、契約責任を負わせるのは相当ではないからです。

もっとも、この場合、相手方Cの保護を検討する必要があります。

Cとしては、「正当な代理人だと思って契約した」可能性があります。

例えば、委任状の記載内容や過去の取引状況などから代理権があるように見えていた場合には、相手方の信頼(取引の安全)を無視できません。

このように、無権代理の場面では、本人保護と相手方保護が真正面から衝突するため調整が必要となります。

また、無権代理には次のような類型があります。

  • 最初から代理権が存在しない場合
  • 代理権の範囲を超えた場合
  • 代理権消滅後に行為した場合

例えば、「賃貸契約の代理権」しか与えられていないにもかかわらず、「売買契約まで締結」してしまった場合には、本来の代理権の範囲を超えているので、売買部分は無権代理になります。

3-2:追認すれば有効・拒絶すれば無効(民法113条)

無権代理について、民法1131項は次のように規定しています。

「代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。」

ここで重要なのは、無権代理においては、「本人が追認するかどうか」によって法律効果が決まるという点です。

つまり、無権代理行為は、「効力未確定」の状態にあり、有効・無効のどちらにも確定していません。

追認とは、「無権代理行為を後から認めること」です。

例えば、Aが後から、「その契約を認めます」と意思表示した場合です。

この場合、「最初から有効な代理行為だった」ものとして扱われます(遡及効)。

その結果、契約は契約時に遡って有効になります。

このような場合には、契約時には無権代理でしたが、結果として本人自身が契約内容を確認したうえで承認しています。

そのため、初めから有効な代理だったものとするのが相当であるという価値判断によるものです。

もっとも、追認の遡及効によって第三者の権利を害することはできません。

これに対し、本人が追認拒絶した場合には、本人に契約効果は帰属しません。

つまり、契約は本人との関係では無効になります。

本人は、そもそも代理権を与えていないので、契約責任を負いません。

また、追認は誰でもできるわけではなく、追認権を持つのは、原則として本人です。

さらに、追認には方式制限はなく、明示でも黙示でも可能です。

例えば、本人が契約に基づく利益を受け取った場合などには、黙示の追認があったと認められる場合があります。

このような場合には、「どの行為が黙示の追認にあたるか」を的確に把握することが重要です。

4章:巻き込まれた「相手方」を守るための手段

無権代理では、本人だけでなく「相手方」をどのように保護するかが極めて重要になります。

相手方は、代理権が存在すると信じて契約しているにも関わらず、本人が追認しなければ契約が無効になる可能性があるからです。

そこで民法は、相手方保護のために様々な制度を用意しています。

この章では、相手方を保護するための催告権・取消権・117条責任を中心に整理します。

4-1:相手方を保護するための法的手段(催告権・取消権)

無権代理では、本人が追認するまで契約の効力が確定しません。

つまり、相手方は、「この契約は本当に有効になるのか」分からない不安定な状態に置かれます。

この状態を長期間放置すると、取引の安全が害されます。

例えば、不動産売買契約を締結したにも関わらず、本人が追認するかどうか数か月も分からない状態では、相手方は次の取引に進めません。

そこで民法は、相手方に「催告権」を認めています。

民法114条は次のように規定しています。

「前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。」

つまり、相手方は、追認するのかしないのか、期限までに回答するよう本人へ要求できます。

ここで重要なのは、「法律関係の早期安定」です。

相手方としては、契約が有効になるかどうか分からない状態が続くのが最も困ります。

そのため、民法は催告権を規定し法律関係の早期安定を図ろうとしています。

なお、期間内に回答しなかった場合には、「追認拒絶」とみなされます。

さらに、民法115条は相手方に取消権を認めています。 

民法115条は次のように規定しています。

「代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。」

つまり、相手方は、「やはりこの契約関係から離脱したい」と考えた場合には取消しができます。

これは、相手方にも契約の自由に配慮した規定です。

相手方としても、本人が追認しないかもしれない「不安定な契約」に拘束され続けるのは不合理です。

そのため、民法は相手方にも契約関係から離脱する機会を与えています。

もっとも、契約時に無権代理であることを知っていた場合には、取引の安全を図る必要がありませんので、取消権は認められません。

4-2:その他の保護手段(民法117条の責任追及)

無権代理で特に重要なのが、民法117条の無権代理人責任です。

民法1171項は次のように規定しています。

「他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。」

この規定は無権代理人に非常に重い責任を負担させるものです。

具体的には、無権代理人は、「契約の履行」又は「損害賠償」のいずれかの責任を負います。

このような重い責任を負うのは、無権代理人が、「代理権があるような外観」を作り出しているからです。

そして、相手方はその外観を信頼して契約しているため、その信頼を保護する必要があります。

もっとも、このような民法117条の責任を追及するには要件があります(同条2項)。

まず、相手方が善意無過失であることが必要です。 

つまり、「代理権がないことを知らなかった」だけでなく、「知らなかったことについて過失もない」必要があります。

例えば、代理権の有無について、明らかに怪しい状況で契約した場合には、無過失とは言えない可能性があります。

もっとも、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていたときは、相手方は過失があっても保護されます(11722号但書)。

また、相手方は、「履行請求」と「損害賠償請求」のどちらかを選択できます。

例えば、土地売買契約であれば、土地を引き渡すよう請求することも、契約が成立しなかった損害を賠償するよう請求することも可能です。

もっとも、実際には、履行不能なケースも多いため、損害賠償が中心になります。

さらに、民法117条の責任は表見代理(後述)との関係でも重要です。

このように、無権代理制度では、本人の保護が原則ですが「代理権があるように見せた者にも一定の責任を負わせる」ことで、取引の安全を確保しています。

5章:表見代理との違いと使い分け

代理分野の学習で多くの初学者が混乱するのが、「無権代理」と「表見代理」の違いと使い分けです。

どちらも「実際には代理権がない」という点では共通していますが、法律効果は大きく異なります。

具体的には、無権代理では原則として本人に効果は帰属しませんが、表見代理では例外的に本人への効果帰属が認められます。

そこで、この章では、表見代理の基本構造と無権代理との違いを整理します。

5-1:表見代理が成立する3つの類型

表見代理とは、「実際には代理権が存在しないにもかかわらず、代理権が存在するような外観があり、その外観を信頼した第三者を保護する制度」です。 

つまり、表見代理がでも本来は無権代理です。

しかし、本人側に一定の帰責性があるため、相手方保護を優先して、例外的に本人へ契約効果を帰属させています。

もっとも、無制限に第三者を保護すると本人保護が害されます。

そこで民法は、本人側に「外観作出についての帰責性」がある場合に限定して、表見代理を認めています。

表見代理には主に3つの類型があります。

まず1つ目の類型が、民法109条の「代理権授与表示による表見代理」です。

民法1091項本文は次のように規定しています。

「第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。」

例えば、ACに対して、「Bにはこの土地売却の代理権があります」と説明していたケースです。

しかし、実際には代理権を与えていなかったとします。

この場合、Cとしては代理権が存在すると信頼するのが通常です。

そこで民法はCを保護し、契約の効果をAに帰属させます。

なぜなら、この場合、本人自身が外観作出に関与している点で、本人に帰責性があるからです。

そのため、本人保護よりも第三者保護が優先されます。

次に2つ目の類型が、民法110条の「権限外の行為の表見代理」です。

民法110条は次のように規定しています。

「前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。」 

例えば、Bには、Aの「土地を賃貸する代理権」しか与えられていなかったにも関わらず、勝手にCと売却契約まで締結したケースです。

この場合、売却行為については代理権がないため、無権代理となり、原則として本人であるAが責任を負うことはありません。

しかし、第三者Cに、代理権があると信じることについて正当な理由がある場合には、本人Aが責任を負うことになります。

この類型では、特に「基本代理権」があることが特徴的です。

つまり、民法110条に規定する類型は、完全な無権限ではなく、「何らかの代理権」が存在していることが前提になります。

そして、「正当な理由」が求められています。

「正当な理由」として認められるためには、客観的に見て「代理権があると信じても仕方ない」と言える事情が必要です。

例えば、

  • 過去の取引状況
  • 委任状
  • 名刺や印鑑
  • 本人の態度

などを総合考慮して判断されます。

3つ目の類型が、民法112条の「代理権消滅後の表見代理」です。

民法1121項本文は次のように規定しています。

「他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。」

例えば、ABへ代理権を与えていたが、その後撤回したが、第三者Cがその撤回を知らずに契約してしまった場合です。

この場合、Cを保護する必要があります。

なぜなら、本人側がかつて代理権という外観を作り出していたからです。

このように表見代理は、「本人側の帰責性」と「第三者の信頼保護」を基礎とする制度です。

5-2:無権代理と表見代理、どちらが優先されるか

表見代理は、実際には代理権が存在しないため、本来は無権代理です。

本来、無権代理で法律効果は本人に帰属しないところ、民法では、一定の場合には、例外的に本人へ契約効果を帰属させます。

このため、無権代理と表見代理のどちらをどのような順序で検討するのかが非常に重要です。

この点、基本的な考え方の順序としては、次のとおりになります。

まず、代理権が存在すれば有権代理です。

しかし、代理権が存在しなければ、原則として無権代理になります。

そのうえで、109条・110条・112条の要件を満たす場合に限って、表見代理が成立します。

民法総則の入門において、初学者は、いきなり表見代理を検討しがちですが、上記のとおり、まず、有権代理ではないこと、無権代理であることをそれぞれ確認する必要があります。

そして、表見代理が成立すると、本人に契約効果が帰属し、本人が契約責任を負います。

ここが通常の無権代理との最大の違いです。

無権代理では、本人が追認しない限り、本人に効果帰属しないことが原則です。

しかし、表見代理では本人の意思に関わらず、本人へ効果帰属します。

これは、「外観を作った本人が責任を負うべき」という考え方(外観法理)によるものです。

そして、表見代理と117条責任との関係も重要です。

表見代理が成立した場合、契約は有効になり、本人が契約責任を負うことになるので、基本的に117条責任は問題になりません。

もっとも、表見代理が成立する場合でも、相手方は無権代理人への責任追及を選択することも可能です。

さらに、表見代理では、本来、無権代理で本人に効果を帰属させないところ、第三者を保護するため、例外的に

効果を帰属させることになります。

そのため、第三者なら誰でも保護されることになると本人の保護が不十分になります。

このような観点から、代理権がないことについて、悪意(知っている)、重大な過失(知らないことについて重大な不注意)がある場合には保護されません。

つまり、表見代理は、「本人の帰責性」と「第三者の信頼保護」のバランスによって成り立つ制度です。

まとめ:代理行為と無権代理の全体像を理解しよう

代理制度は、民法総則の中でも極めて重要な分野です。

代理とは、「代理人が本人のために意思表示を行い、その効果が本人に直接帰属する制度」です。

代理には、本人・代理人・相手方の三者が登場し、これらの調整を図る必要があります。

さらに、有権代理が成立するためには、以下の要件が必要となります。

  • 代理権
  • 顕名
  • 代理行為の有効性

これらが揃うことで、法律効果は本人へ直接帰属します。

一方、代理権が存在しない場合には無権代理になります。

無権代理では、本人の保護及び取引の安全の観点から以下の制度が規定されています。

  • 追認
  • 追認拒絶
  • 催告権
  • 取消権
  • 117条責任

さらに、表見代理では、「代理権があるような外観」を本人側が作出している場合に、第三者を保護するために例外的に本人へ効果帰属が認められます。

特に、109条・110条・112条の違いを理解することは重要です。

このように代理分野では、単なる条文暗記ではなく、「誰を保護する制度なのか」を常に意識することが重要で、本人保護と取引安全のバランスを取る視点を持つことは必須です。

また、代理は契約法・物権法など、民法全体に関わる極めて重要な基礎分野です。

そのため、早い段階で体系的理解をしておくことが、その後の学習効率を大きく高めます。

この記事では、初学者の方にもわかりやすいように、一般的な考え方を体系的に整理して解説しました。

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