【民法総則入門4】錯誤とは?動機の錯誤・重過失・第三者保護まで徹底解説

監修者
講師 赤坂けい
株式会社ヨビワン
講師 赤坂けい
【民法総則入門4】錯誤とは?動機の錯誤・重過失・第三者保護まで徹底解説
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この記事を読んで理解できること
  • 錯誤とは何か|民法95条の基本を理解する
  • 錯誤の3つの種類をわかりやすく整理する
  • 錯誤取消しが認められる4つの要件
  • 取消しの効果と善意無過失の第三者保護

この記事は、

「民法総則の入門として錯誤を体系的に理解したい」

「錯誤と詐欺・強迫の違いを整理したい」

という方におすすめの記事です。

民法総則の学習では、「意思表示」が極めて重要なテーマになります。

そして、その意思表示の典型論点が「錯誤」です。

錯誤と言っても、単に「勘違いをしたから無効」という単純なものではありません。

契約自由の原則を前提にしつつ、「本人が重大な勘違いをしていた場合でも契約に拘束されるのか」「取引の安全と本人保護をどのように調整するのか」という、民法全体に関わる重要なテーマです。

また、錯誤には、以下の3つの種類があり、それぞれの内容と要件を理解することが重要です。

  • 表示の錯誤
  • 内容の錯誤
  • 動機の錯誤

特に、「なぜその効果が発生するのか」「どのような利益調整をしているのか」を意識しながら理解することが重要です。

そこで、この記事では、民法95条から錯誤の基本構造を解説した上で、錯誤の3つの種類と4つの成立要件、さらに第三者の保護や論文対策の考え方まで初学者向けに丁寧に解説します。

具体的には

1章:錯誤とは何か|民法95条の基本を理解する

2章:錯誤の3つの種類をわかりやすく整理する

3章:錯誤取消しが認められる4つの要件

4章:取消しの効果と善意無過失の第三者保護

を解説します。

この記事を通じて、錯誤についての理解を深めましょう。

1章:錯誤とは何か|民法95条の基本を理解する

錯誤を理解するためには、まず「意思表示とは何か」を理解する必要があります。

民法は、個人の自由な意思決定を尊重する法体系を採用しています。

そのため、重大な勘違いに基づく意思表示まで常に有効としてよいのかが問題になります。

そこで、この章では、まず、錯誤制度の本質と民法95条の構造を整理します。

1-1:錯誤の本質は「言い間違い・思い違い」によるズレ

錯誤とは、「本人の真意」と「外部に表示された内容」がズレている(食い違っている)状態です。

民法では、契約などの法律行為は意思表示によって成立します。

例えば、「この土地を売ります」「その価格で買います」という意思表示が合致することで売買契約が成立します。

しかし、人は必ずしも正確に意思表示できるとは限りません。

例えば、契約書に「1万円」と記載するつもりが「100万円」と書いてしまった場合です。

この場合、本人の内心では1万円で売るつもりだったにもかかわらず、外部には100万円と表示されています。

また、「建築可能な土地」だと思って購入したものの、実際には建築制限があり家を建てられなかったというケースもあります。

このように、錯誤は、「表意者自身の誤解」によって発生します。

ここで重要なのは、錯誤と詐欺や強迫との違いです。 

詐欺は、相手方が欺きます。

強迫の場合も相手方が威迫します。

どちらの場合も、外部からズレが引き起こされています。

これに対し、錯誤では、基本的に本人が自分で勘違いしています。

この違いは、後に学習する詐欺・強迫との比較でも極めて重要になります。

1-2:なぜ錯誤は取消せるのか?(制度の目的)

錯誤については、民法95条1項に次のとおり規定しています。

「意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。」

では、なぜ錯誤がある場合には契約を取り消せるのでしょうか。

それは、真意に基づかない意思表示まで完全に拘束してしまうことは不相当だからです。

民法は、私的自治を基本原則としています。

つまり、「自分の意思で決めたことだから拘束される」という考え方です。

しかし、重大な勘違いをしていた場合、真に自由な意思決定があったとは言えません。

例えば、「100万円」のつもりで契約した人に対し、「表示が1億円だから払え」とするのは、社会通念上酷です。

そのため民法95条は、一定の場合に取消しを認めています。

もっとも、錯誤を無制限に認めると取引の安全が害されます。

例えば、契約相手からすると、「後から勘違いだったと言われて契約を覆される」リスクを抱えることになり、安心して取引ができません。

そこで民法95条は、

  • 重要な錯誤
  • 重過失の不存在

などの要件を設けています。

つまり、錯誤の規定は、「表意者保護」と「取引安全」のバランスを取ろうとしています。

このような利益調整の視点は、民法の学習で非常に重要です。

このように、民法の学習は、単に条文を暗記するだけではなく、「なぜその要件が必要なのか」まで説明できることが求められます。

1-3:民法95条の条文の全体像を読み解く

民法95条は、意思表示の錯誤について次のように規定しています。

「意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤

二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。

一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。

二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。」

旧法では錯誤の法律効果は「無効」でしたが、現行法では「取り消すことができる」とされています。

取り消すことが「できる」と改正されたことで、取り消すか追認して有効にするかを選択することができ、追認することで第三者の保護も可能となりました。

また、現行法では、これまで明文化されていなかった以下の事項も明文化されるようになりました。

  • 動機の錯誤
  • 第三者保護

現在の95条は、これまでの判例理論を条文化した規定です。

2章:錯誤の3つの種類をわかりやすく整理する

錯誤は、大きく3つに分類されます。

この分類を整理しないまま学習すると、答案作成の場面で混乱してしまいますので、体系的に整理することが重要です。

特に、動機の錯誤は頻出論点であり、取消しが認められる条件を正確に理解する必要があります。

そこで、この章では3つの種類の錯誤について整理します。

2-1:表示の錯誤・内容の錯誤・動機の錯誤の違い

まず、「表示の錯誤」とは、表示行為そのものを誤る場合です。

例えば、契約書に代金として「1万円」と書くつもりが「10万円」と書いたというケースです。

つまり、表示段階で認識とズレが生じている状態です。

次に、「内容の錯誤」は、法律行為の内容自体を誤認している場合です。

例えば、1ダースが10個であると勘違いして(正しくは12個)、「1ダースください」と注文した場合です。

つまり、認識する段階でその内容にズレがある状態です。

そして、重要なのが「動機の錯誤」です。

動機の錯誤とは、「ある事情を前提として意思表示した」場合に、その前提事情を誤解していたケースです。

例えば、「転勤がないと思ったから家を買った」という場合で、実際には転勤が決まっていたという場合です。

つまり、動機を形成する段階で認識とズレが生じている状態です。

特に、重要なのは、動機は通常、内心にとどまっているという点です。

つまり、相手方からすると、そのような動機を知ることができません。

そのため、相手方保護の観点から動機の錯誤のケースで、錯誤の法律効果を発生させるには、特別な要件が必要になります。

以上のことから「どの類型の錯誤か」を最初に認定することが重要となります。

2-2:動機の錯誤が取消せる2つの条件

動機の錯誤について、民法95条2項は、次のとおり規定しています。

「前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。」

このように、動機が法律行為の基礎とされており、それが表示されていたとき」に限って取消しを認めています。

法律行為の基礎としている状態とは、勘違いをしていなければ、そのような意思表示をしなかっただろう場合です。

例えば、勘違いをしてもしなくても契約をしているであろう場合には動機の錯誤は認められません。

さらに、単に内心で考えていただけでは足りず、誤った動機が相手方に表示されている必要があります。

この場合には、相手方もその事情を契約の前提として理解しているため、相手方を保護する必要性は低くなります。

そのため、動機の錯誤による取消しが認められる可能性があります。

一方で、心の中だけで考えていた事情については、原則として取消しできません。

なぜなら、相手方がその事情を知らない以上、相手方の取引安全を害するからです。

動機の錯誤を検討する際には、

  • 動機が法律行為の基礎か
  • 表示されていたか

を丁寧に検討する必要があります。

ただし、形式的に表示があったからといって、必ずしも錯誤による取消しが認められるとは限りません。

例えば、「転勤がないから家を買います」「彼女はこのアクセサリーが好きだからプレゼントに買います」といった発言があったとして、実際には転勤が決まっていたり、彼女はこのアクセサリーが嫌いだったりしたらどうでしょうか?

この場合、家やアクセサリーを売る側としては「それは自己責任でしょ」と言いたくなるはずです。

上記の例のように、意思表示をする側がリスクとして受け入れるべき内容については、それが形式的には表示されていたとしても、当事者の意思としては法律行為の内容にはなっていないため、取消しが認められないと考えられます。

3章:錯誤取消しが認められる4つの要件

錯誤は、単に「勘違いした」というだけで成立するわけではありません。

民法95条は、取引安全とのバランスを図るため、複数の要件を設けています。

特に、予備試験・司法試験では、この要件をどの順番で、どのように当てはめるかが重要です。

そこでこの章では、4つの要件を分かりやすく整理します。

3-1:要件①②|意思表示の内容に関わる「重要な錯誤」であること

まず、錯誤取消しが認められるためには、「錯誤」が存在しなければなりません。

つまり、表示の錯誤・内容の錯誤・動機の錯誤のいずれかがあり、本人の認識と実際の表示内容にズレが存在していることが必要です。

もっとも、単なる軽微な勘違いでは足りません。

民法95条1項では、次のとおり規定しています。

「意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。」

まず、当該錯誤が「重要なもの」であることが必要です。

例えば、「100万円で購入するつもりだったが、契約書には1000万円と記載されていた」という場合には、通常、重要な錯誤が認められます。

なぜなら、その錯誤がなければ契約しなかったといえるからです。

一方で、「壁紙の色味を少し勘違いしていた」程度では、通常は重要性が否定されます。

つまり、重要性とは、「その錯誤がなければ意思表示をしなかったといえる程度に重大か」という観点から判断されます。

ここで重要なのは、単に本人が重要だと思っているだけでは足りないという点です。

さらに、民法95条は、「取引上の社会通念」という客観的基準を要求しています。

例えば、本人にとっては非常に重要な事情でも、通常の取引社会から見れば些細な事情である場合には、重要性が否定される可能性があります。

また、動機の錯誤では、「その事情が契約の基礎であること」が客観的にも認められる必要があります。

つまり、「本人だけが勝手に重要だと思っていた」という場合には取消しは認められません。

さらに、「契約の基礎事情」となっていることも必要です。

つまり、錯誤が単なる周辺事情ではなく、契約の前提そのものに関わっているかが重要なのです。

例えば、「建築可能な土地」だと思って購入したが、実際には建築不可だった場合には、契約目的そのものに重大な影響があります。

このようなケースでは、重要性が肯定されやすくなります。

3-2:要件|表意者に「重過失(重大なミス)」がないこと

民法953項は、次のとおり規定し、表意者に重大な過失がある場合には、原則として錯誤取消しを認めないとしています。

「錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。」

重過失とは、単なる不注意ではなく、「少し注意すれば容易に誤りを防げたにもかかわらず、著しく注意を欠いた状態」を意味します。

例えば、契約書を全く読まずに署名した場合などが典型例です。

また、明らかな誤記に気づかなかった場合なども重過失にあたる可能性があります。

ここで重要なのは、民法がなぜ重過失者を保護しないのかという点です。

それは、取引相手の信頼を保護する必要があるからです。

具体的には、契約相手から見れば、「表示された内容を信頼して取引した」のであり、表意者の著しい不注意まで負担させるのは不相当だからです。

そのため、民法95条は、「重大なミスをした者」については、自ら責任を負わせる方向で調整しています。

もっとも、重過失の有無は具体的には

  • 契約書確認の有無
  • 経験や知識
  • 取引の性質
  • 確認可能性

などの事情を総合考慮して判断します。

例えば、専門業者であるにもかかわらず契約内容を全く確認していなかった場合には、重過失が認められやすくなります。

逆に、複雑な専門取引で、通常人には誤りを発見しにくい場合には、重過失が否定される可能性があります。

3-3:要件|【例外】相手方が知っていた場合のルール

また、953項各号では、次のとおり規定しています。

「一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。

二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。」

このような場合には、表意者に重過失があっても、取消しをすることができるとされています。

まず、相手方が錯誤を知っていた場合です。

例えば、相手方が、「この人は100万円のつもりで書いているが、実際には1000万円と記載している」と認識していたケースです。

この場合、相手方まで保護する必要はありません。

なぜなら、相手方は表意者の誤解を利用していると言えるからです。

また、「重大な過失によって知らなかった場合」も同様です。

例えば、普通に確認すれば誤記だと分かったにもかかわらず、全く確認しなかった場合です。

このような相手方も保護する必要はありません。

そして、「相手方も同一の錯誤に陥っていた場合」です。

例えば、売主も買主も、「その土地は建築可能」だと思って契約していた場合です。

この場合、一方だけに責任を負わせるのは不合理です。

そのため、表意者に重過失があっても取消しが認められます。

つまり、95条3項各号は、「相手方を保護に値しない事情がある場合」には、表意者を救済する規定なのです。

4章:取消しの効果と善意無過失の第三者保護

錯誤によって取り消された場合、その契約はどのような状態になるのでしょうか。

また、その契約を前提として取引に入った第三者は保護されるのでしょうか。

錯誤は、表意者と相手方だけの問題ではなく、第三者を含めた取引安全との調整も極めて重要です。

そこで、この章では、取消しの効果と第三者保護について、解説します。

4-1:取消すと契約は「最初からなかったこと」になる

錯誤によって取り消されると、その法律行為は初めから無効であったものとみなされます。

これを「遡及効」といいます。

例えば、ABに土地を売却したが、錯誤によって取り消された場合、その売買契約は最初から存在しなかったことになります。

つまり、「最初から契約は成立していなかった」という状態になります。

そのため、既に代金が支払われていた場合には返還義務が生じ、土地の引渡しが済んでいた場合には、その返還義務も発生します。

民法121条の21項は、以下のとおり、無効な行為についての原状回復義務を規定しています。

「無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。」

4-2:善意無過失の第三者には対抗できない

民法954項は、次のように規定しています。

「第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない」

つまり、錯誤による取消しをしたとしても、善意でかつ過失がない第三者には取消しを主張できません。

ここで重要なのが、「善意無過失」という要件です。

「善意」とは、錯誤について知らないことです。

例えば、ABの契約に錯誤があることを知らずに、Cが目的物を取得した場合です。

また、「無過失」とは、知らなかったことについて過失がないことです。

つまり、「普通に注意しても錯誤を知ることができなかった」ことが必要です。

ここで重要なのは、94条2項(通謀虚偽表示)との違いを理解することです。

通謀虚偽表示では、保護されるべき第三者は、「善意」で足り「無過失」は要件とされていませんでした。

なぜこのような違いがあるのでしょうか。

それは、通謀虚偽表示では、当事者双方が虚偽の外観作出に関与していることから、当事者側の帰責性が非常に強いと言えます。

そのため、第三者保護を広く認めており、特段「無過失」であることを要件としていません。

これに対し、錯誤では、表意者は単に勘違いをしているだけであり、積極的に虚偽外観を作出したわけではありません。

そのため、第三者保護はより限定的になります。

具体的には、「第三者にも落ち度がない場合」に限って保護しています。

さらに、「第三者」とは誰を指すのかという点も重要です。

ここでいう第三者とは、「取消し前の法律関係を前提として、新たに独立した法律上の利害関係を取得した者」を言います。

例えば、ABに土地を売却し、取り消される前に、BCに転売した場合のCです。

このようなCは第三者にあたります。

一方で、単なる占有補助者などは通常第三者にあたりません。

まとめ:錯誤は「意思と表示のズレ」|要件と効果を整理しよう

錯誤とは、表意者の意思と表示内容がズレている(食い違っている)状態をいいます。

民法95条は、重大な勘違いに基づく意思表示について、一定の場合に取り消すことができるとしています。

また、錯誤には、以下の種類のものがあります。

  • 表示の錯誤
  • 内容の錯誤
  • 動機の錯誤

特に動機の錯誤では、「その事情が法律行為の基礎として表示されていること」が重要です。

また、錯誤取消しには、以下の要件を満たすことが必要です。

  • 重要な錯誤
  • 重過失がないこと

さらに、相手方が悪意・重過失の場合や同一錯誤の場合には、表意者の重過失があっても取消しが認められることがあります。

取消しがされると、契約は遡及的に失効し、原則として最初から存在しなかったことになります。

もっとも、善意無過失の第三者は954項によって保護されます。

このように、錯誤を理解する上では、「表意者保護」と「取引安全」を調整する視点がとても重要です。

特に錯誤では、条文構造を正確に理解し、利益衡量を意識して学習することが重要です。

この記事では、初学者の方にもわかりやすいように、一般的な考え方を体系的に整理して解説しました。

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