【民法物権入門5】即時取得 192条の要件と占有改定の問題
目次
この記事を読んで理解できること
- 即時取得とは
- 「占有を始めた」と無過失
- 盗品・遺失物の特則
- 重要論点の補足
- 試験答案の構成方法
「無権利者から物を買ってしまったら、もう自分の物にはならないの?」
「相手の占有を信じて取引したのに、なぜ落ち度を問われるの?」
「買った物が盗品だったら、元の持ち主にただで返さないといけないの?」
動産の取引では、相手が本当に権利者かどうかを一つひとつ確かめるのは容易ではありません。
不動産には登記がありますが、動産の公示は原則的に占有しかなく、しかも占有は権利の有無を確実には表しません。
そこで民法は、占有を信頼して取引をした者を、たとえ相手が無権利者であっても保護する制度を設けました。
これが即時取得(民法192条)です。
動産について公信の原則を採用したものといえます。
本記事では、その意義と五つの要件、とりわけ占有改定では即時取得が成立しないという重要論点、そして盗品・遺失物の特則を整理します。
この記事で学べること
- 【初級】即時取得の意義(動産における公信の原則)と効果(原始取得)
- 【中級】即時取得の五つの要件
- 【中上級】占有改定では「占有を始めた」といえないこと
- 【中級】無過失の推定(188条)
- 【中上級】盗品・遺失物の特則(回復請求と代価弁償)
第1章 即時取得とは
1-1 意義と趣旨
即時取得とは、取引によって動産の占有を取得した者が、前主の占有を信頼していた場合に、前主が無権利者であっても、その動産について行使する権利(主に所有権)を取得する制度です。
動産取引の安全を確保するため、占有という外観に公信力を与えたものであり、真の権利状態と異なる公示を信頼した者を保護する公信の原則の現れです。
不動産の登記には公信力がなく、登記を信頼しただけでは保護されないのと対照的です。
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1-2 効果──原始取得
要件を満たすと、取得者は動産上の権利を原始取得します。
原始取得である結果、取得者は前主の権利の瑕疵を承継せず、真の権利者は反射的にその権利を失います。
真の権利者は、無権利者であった前主に対して不当利得返還や不法行為に基づく損害賠償を請求して、自己が被った損失の回復を図ることになります。
即時取得は、こうして、取引の安全と真の権利者の保護の調整を、取引相手方の保護に傾けて図る制度といえます。
1-3 五つの要件
即時取得の要件は、1目的物が動産であること、2取引行為による取得であること、3平穏・公然・善意・無過失であること、4占有を始めたこと、の五つです。
整理すると次のとおりです。
|
要件 |
内容・注意点 |
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1動産であること |
登録された自動車等には適用がない |
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2取引行為による取得 |
相続等の包括承継・事実行為には適用なし |
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3平穏・公然・善意・無過失 |
善意=前主を権利者と信じたこと。 いずれも推定 |
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4占有を始めたこと |
占有改定では足りない |
1-4 動産・取引行為であること
目的物は動産でなければならず、登録された自動車などには適用がありません。
また、保護されるのは取引の安全であるため、相続のような包括承継や、他人の物を自分の物と誤信して持ち帰るといった事実行為による取得には、192条の適用はありません。
事実行為による取得は、取得時効(162条)によって処理されます。
第2章 「占有を始めた」と無過失
2-1 占有改定では足りない
前章の5つの要件の内、5の「占有を始めた」をめぐっては、占有改定(183条)による占有取得でも足りるかが激しく争われます。
192条が占有取得を要求した趣旨は、真の権利者の犠牲のもとに動産の譲受人を保護する以上、権利保護要件を要求して当事者間の公平を図る点にあります。
この趣旨からは、ここでの「占有」は、一般の外観上、従来の占有状態に変更を生じさせる占有でなければなりません。
ところが、占有改定は譲渡人が引き続き物を所持するもので、外部から最も不明確であり、占有状態の変更が外形的に見えません。
そこで判例は、占有改定では即時取得は成立しないとします。
その結果、占有改定の段階では即時取得は成立せず、後に取得者が現実の引渡しを受けた時点で初めて成立しうる、という二段階の処理になります。
なお、指図による占有移転については、外観上の占有状態の変更が認められるとして、即時取得の成立が肯定されています。
即時取得を基礎づける引渡しは、現実の引渡し、簡易の引渡し、または指図による占有移転のいずれかでなければなりません。
2-2 無過失の推定
即時取得の要件のうち、平穏・公然・善意は186条1項で推定されます。
ここでの善意とは、前主を権利者であると信じたことをいいます。
さらに無過失についても、188条によって占有者が占有物の上に行使する権利を適法に有すると推定される結果、その占有者を権利者と信じて取引した者には過失がないと推定されます。
したがって、取得者の側で無過失を立証する必要はなく、即時取得を否定する真の権利者の側が、取得者に過失があったことを主張・立証しなければなりません。
第3章 盗品・遺失物の特則
3-1 回復請求権(193条)
即時取得には例外があります。
目的物が盗品・遺失物である場合、真の権利者(盗難被害者・遺失者)は、盗難・遺失の時から二年間、占有者に対して回復を請求できます(193条)。
この二年は消滅時効期間ではなく、意思に基づかずに占有を失った真の権利者を、即時取得の例外として特に保護するための期間です。
回復請求ができるのは所有者に限られず、占有を奪われた動産の賃借人なども含まれます。
なお、この二年間に目的物の所有権が誰に帰属するかについては、もとの所有者に帰属するとみる立場(この立場では193条の回復請求は所有権に基づく返還請求権となる)と、占有取得者に帰属するとみる立場とが対立します。
3-2 代価弁償(194条)
もっとも、占有者が、競売・公の市場、またはその物と同種の物を販売する商人から善意で買い受けた場合には、真の権利者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ目的物を回復できません(194条)。
市場での取引の安全に配慮し、占有者と被害者等の保護の均衡を図った規定です。
判例は、占有者が目的物を真の権利者に返還した後であっても代価の弁償を請求できるとし、また、代価の弁償があるまでは占有者が目的物の使用収益をする権限を有するため、真の権利者はその間の使用利益について不当利得返還や損害賠償を請求できないとしています。
素直に返還した者が代価を請求できず、返還を拒み続けた者だけが保護されるのは不均衡だからです。
第4章 重要論点の補足
4-1 占有改定をめぐる学説対立
占有改定によって即時取得が成立するかについては、学説上、三つの立場が対立してきました。
第一に、占有改定でも即時取得が成立するとみる肯定説。
第二に、占有改定では成立しないとみる否定説。
第三に、占有改定の段階では一応即時取得が成立するが、後に現実の引渡しを受けるまでは確定せず、その間に真の権利者が現れれば保護されないとする折衷説です。
判例は否定説の立場をとり、占有改定では即時取得は成立しないとしています。
即時取得は真の権利者の犠牲のうえに譲受人を保護する制度であるから、外観上、従来の占有状態に変更を生じさせる占有取得を要する、というのがその理由です。
占有改定は譲渡人が引き続き所持するもので、この変更が外形的に現れないため、保護に値する占有取得とはいえないわけです。
4-2 即時取得の対象となる権利
即時取得によって取得できるのは、占有を要素とする物権です。
具体的には、所有権と質権がその対象となります。
これに対して、動産売買の先取特権のような法定担保物権は、占有に基づく公示を前提としないため、即時取得の問題は生じません。
即時取得は、あくまで占有という外観への信頼を保護する制度である点を押さえておきましょう。
4-3 193条・194条の補足
盗品・遺失物の回復請求の期間(193条の二年)は、即時取得の効果の確定を一定期間留保して真の権利者の回復を認める特則であり、消滅時効でも除斥期間でもない特殊な期間と理解されています。
また、194条の代価弁償が必要となるのは、占有者が競売・公の市場、または同種の物を販売する商人から善意で買い受けた場合に限られます。
弁償の対象となる代価には利息は含まれないと解されており、この点との均衡からも、代価弁償までの使用利益を占有者に帰属させる前掲の判例の処理が支持されています。
4-4 即時取得と取得時効の関係
即時取得と取得時効は、いずれも占有者の権利取得を認める制度ですが、その役割は異なります。
即時取得は、無権利者との取引によって動産の占有を取得した者を、取引の安全のために即座に保護する制度であり、要件を満たせば占有の取得と同時に権利取得が確定します。
これに対して、取得時効は、占有という事実状態が長期間継続したことを尊重して権利取得を認める制度であり、一定の占有期間の経過を要します。
前述のとおり、他人の物を自分の物と誤信して持ち帰るといった事実行為による取得には、取引行為を前提とする即時取得は適用されず、取得時効によって処理されることになります。
両制度の適用場面と要件の違いを意識して、事案がどちらの問題なのかを見極めることが大切です。
また、即時取得は動産にのみ認められる制度である点も、あらためて確認しておきましょう。
不動産については、登記に公信力がないため、登記を信頼しただけでは保護されず、虚偽の外観への信頼は94条2項の類推適用などによって個別に保護されるにとどまります。
動産取引の頻繁さと、占有という公示の簡便さ・不完全さとに対応して、動産にのみ占有への公信力を認めたのが即時取得である、という制度の位置づけを押さえておくと、関連する論点を整理しやすくなります。
第5章 試験答案の構成方法
5-1 占有改定後に現実の引渡しを受けた事案
〔問題提起〕Aが、Bから預かっていた動産甲を自分の物と偽ってCに売り、占有改定により引き渡した後、さらにDにも売って現実に引き渡した。Dは甲を即時取得できるか。
〔規範定立〕192条の即時取得が成立するには、1動産、2前主の無権利、3取引行為、4平穏・公然・善意・無過失、5占有を始めたこと、が必要である。5の「占有を始めた」は、外観上占有状態に変更を生じる取得を要し、占有改定では足りないが、現実の引渡しはこれにあたる。4の無過失は188条により推定される。
〔あてはめ〕Dは無権利者Aから取引によって現実の引渡しを受けており、占有状態に変更が生じている。Dの善意・無過失は推定され、これを覆す事情がなければ要件を満たす。
〔結論〕Dは甲を即時取得し、所有権を原始取得する。
5-2 盗品の代価弁償が問われる事案
〔問題提起〕Eが盗まれた動産を、Fが古物商Gの店で善意・無過失で買い受けた。Eは、盗難の時から二年以内に、Fから無償で取り戻せるか。
〔規範定立〕盗品については、被害者は盗難の時から二年間回復を請求できる(193条)。もっとも、占有者が同種の物を販売する商人から買い受けた場合には、被害者は占有者が支払った代価を弁償しなければ回復できない(194条)。
〔あてはめ〕Fは古物商Gから買い受けているから、194条の適用がある。Eが二年以内に回復を求めるには、Fが支払った代価を弁償しなければならない。
〔結論〕Eは無償では取り戻せず、Fへの代価弁償を要する。代価弁償までの使用利益もFに帰属する。
まとめ
- 即時取得は、占有を信頼して取引した者を保護する、動産における公信の原則の現れである。
- 効果は原始取得で、真の権利者は権利を失い、無権利者に不当利得等を請求する。
- 要件は、動産・前主の無権利・取引行為・平穏公然善意無過失・占有開始の五つ。
- 占有改定では「占有を始めた」といえず、即時取得は成立しない(指図は成立)。
- 善意は186条1項、無過失は188条により推定され、真の権利者が過失を立証する。
- 盗品・遺失物は2年間の回復請求の特則があり、市場購入等には代価弁償を要する。
本連載の物権の基礎編は、ここで一区切りです。
あわせて、1:所有権・共有・占有、2:物権的請求権・物権変動総論、3:不動産の対抗問題、4:動産の対抗問題を振り返ると、物権がどのように帰属し、守られ、移転し、第三者に対抗されるのかという物権法の骨格が一望できます。▼ 民法物権入門シリーズ
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