【憲法入門16】財産権① 財産権の保障と規制を森林法判決・証取法判決から解説

監修者
講師 赤坂けい
株式会社ヨビワン
講師 赤坂けい
【憲法入門16】財産権① 財産権の保障と規制を森林法判決・証取法判決から解説
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チェック
この記事を読んで理解できること
  • 財産権の保障の意味
  • 財産権の規制はどのように審査されるのか
  • 事後の法律による財産権の内容の変更
  • 条例による財産権の規制

この記事は、

  • 財産権の保障の意味について知りたい
  • 森林法判決と証取法判決の判断枠組みを知りたい
  • 財産権の規制の審査方法を知りたい

といった方におすすめです。

前回は、経済的自由の代表格である職業選択の自由について解説しました。

今回は、同じく経済的自由に分類される財産権について解説します。

財産権は、条文の構造が少し複雑で、「何が保障されているのか」がつかみにくい権利です。

また、有名な森林法判決は違憲の結論でありながら、判断枠組みの部分は緩やかな審査に見える書き方をしているため、混乱してしまう人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、財産権の保障の意味から、森林法判決と証取法判決の判断枠組み、そして事後の法律や条例による財産権の規制までを丁寧に解説したいと思います。

具体的には、

第1章で財産権の保障の意味について、

第2章で財産権の規制の審査について、

第3章で事後の法律による財産権の内容の変更について、

第4章で条例による財産権の規制について、

それぞれ解説します。

なお、財産権と関連の深い損失補償(憲法29条3項)については、次回の記事で解説します。

基礎知識をわかりやすく簡潔に説明しますので、初学者の方はもちろん、憲法をひと通り学んだ方のまとめ用にも最適です。

第1章 財産権の保障の意味

この章では、憲法29条が財産権について何を保障しているのかを解説します。

1-1 憲法29条の構造

まずは条文を読んでみましょう。

憲法

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

このように、憲法29条は3つの項から成り立っています。

・1項

→財産権を保障する

・2項

→財産権の内容は、公共の福祉に適合するように法律で定める

・3項

→正当な補償をすれば、私有財産を公共のために用いることができる(損失補償)

ここで、1項と2項の関係に疑問を持った方もいるかもしれません。

1項では「財産権は、これを侵してはならない」と強く保障しているのに、2項では「財産権の内容は…法律でこれを定める」としています。

法律で内容を決められるのであれば、国会が法律を変えれば、財産権をいくらでも制限できてしまうようにも思えますよね。

この点を理解するカギは、財産権が法律によって内容が形作られる権利だという点にあります。

例えば、所有権とは何か、共有者にはどのような権利があるか、株主にはどのような権利があるかといった財産権の中身は、民法や会社法などの法律で定められています。

表現の自由のように、法律がなくても「表現する」という行為が存在する権利とは異なり、財産権は、法律による制度があって初めて具体的な内容を持つのです。

そのため、憲法29条2項は、財産権の具体的な内容を法律で定めることを認めています。

しかし、国会は財産権の内容を自由に決められるわけではなく、1項による保障があるため、公共の福祉に適合する範囲でしか財産権を制限することはできません。

1-2 個人の財産権と私有財産制度

では、憲法29条1項は、具体的に何を保障しているのでしょうか?

森林法判決(最大判昭和62年4月22日)は、以下のとおり判示しています。

「憲法二九条は、一項において「財産権は、これを侵してはならない。」と規定し、二項において「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」と規定し、私有財産制度を保障しているのみでなく、社会的経済的活動の基礎をなす国民の個々の財産権につきこれを基本的人権として保障するとともに、社会全体の利益を考慮して財産権に対し制約を加える必要性が増大するに至つたため、立法府は公共の福祉に適合する限り財産権について規制を加えることができる、としているのである。」

つまり、憲法29条1項は、以下の2つを保障しているということです。

①私有財産制度の保障

→個人が財産を私有できるという制度そのものを保障する

②個人の財産権の保障

→国民一人ひとりが現に持っている具体的な財産権を、基本的人権として保障する

①は、例えば、すべての土地を国有化して私有を認めないといった制度は、法律で定めることはできないという意味です。

②は、皆さんが持っている土地や預金、株式などの財産権が、憲法上の権利として保障されているという意味です。

答案で主に問題になるのは、②の個人の財産権に対する規制です。

その際には、法律による規制が、憲法上保障された財産権を「公共の福祉に適合する」範囲を超えて制限していないかが問われることになります。

第2章 財産権の規制はどのように審査されるのか

この章では、財産権の規制が憲法に違反するかどうかを、最高裁がどのように審査しているのかを解説します。

財産権の分野で特に重要な判例は、森林法判決と証取法判決の2つです。

2-1 森林法判決

まずは森林法判決(最大判昭和62年4月22日)です。

■事案

父から生前贈与を受けた兄弟が、山林を2分の1ずつの持分で共有していました。

その後、兄弟の間で山林の経営をめぐって対立が生じたため、一方が、山林を分割するよう請求しました。

民法では、共有者は原則としていつでも共有物の分割を請求することができます。

民法

(共有物の分割請求)

第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。

ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

②(略)

ところが、当時の森林法186条は、共有林については、持分の価額が2分の1以下の共有者は分割を請求できないと定めていました。

本件の兄弟は、ちょうど2分の1ずつの持分でしたから、どちらも分割を請求することができません。

そこで、森林法186条は財産権を侵害し、憲法29条に違反するかが争われたのです。

■判断枠組み

森林法判決は、まず、財産権の規制について以下のとおり判示しました。

「財産権に対して加えられる規制が憲法二九条二項にいう公共の福祉に適合するものとして是認されるべきものであるかどうかは、規制の目的、必要性、内容、その規制によつて制限される財産権の種類、性質及び制限の程度等を比較考量して決すべきものであるが、裁判所としては、立法府がした右比較考量に基づく判断を尊重すべきものであるから、立法の規制目的が前示のような社会的理由ないし目的に出たとはいえないものとして公共の福祉に合致しないことが明らかであるか、又は規制目的が公共の福祉に合致するものであつても規制手段が右目的を達成するための手段として必要性若しくは合理性に欠けていることが明らかであつて、そのため立法府の判断が合理的裁量の範囲を超えるものとなる場合に限り、当該規制立法が憲法二九条二項に違背するものとして、その効力を否定することができるものと解するのが相当である」

この判示を読むと、「立法府がした右比較考量に基づく判断を尊重すべき」とし、目的や手段の問題が「明らか」な場合に限って違憲とするとしていますから、かなり緩やかな審査をするように見えますね。

■共有物分割請求権の位置付け

しかし、森林法判決は、続けて、共有物分割請求権について以下のとおり判示しています。

「共有物分割請求権は、各共有者に近代市民社会における原則的所有形態である単独所有への移行を可能ならしめ、右のような公益的目的をも果たすものとして発展した権利であり、共有の本質的属性として、持分権の処分の自由とともに、民法において認められるに至つたものである。」

共有は、物の利用や管理をめぐって共有者の間で対立が起きやすく、物の価値が十分に生かされないおそれがあります。

そこで、民法は、共有者がいつでも分割を請求して、単独所有に移行できるようにしているのです。

最高裁は、このような共有物分割請求権を、共有の本質的な性質であると位置付け、これを否定することは憲法上の財産権の制限に当たるとしました。

■目的と手段の審査

その上で、最高裁は、森林法186条の目的を、

「森林の細分化を防止することによつて森林経営の安定を図り、ひいては森林の保続培養と森林の生産力の増進を図り、もつて国民経済の発展に資すること」

であると認定し、この目的自体は公共の福祉に合致しないことが明らかとはいえないとしました。

しかし、手段については、

  • 森林が共有であることと森林の共同経営とは直接関連しないから、共有者間の権利義務の規制は、森林経営の安定という目的と合理的関連性があるとはいえない
  • 共有者の意見が対立したときに分割を認めないと、かえって森林の管理ができなくなり、森林の荒廃を招くだけである
  • 分割後の面積が森林経営に必要な最小限度を下回るかどうかを問わず、一律に分割を禁止するのは必要な限度を超える
  • 伐採期や計画植林の完了時期などを考慮せず、無期限に分割を禁止するのも必要な限度を超える

などと、具体的に検討しました。

そして、

「森林法一八六条の立法目的との関係において、合理性と必要性のいずれをも肯定することのできないことが明らかであつて、この点に関する立法府の判断は、その合理的裁量の範囲を超えるものであるといわなければならない。」

として、違憲と判断したのです。

森林法判決のポイント

・判断枠組みは「比較考量」で、立法府の判断を尊重する書き方

↓

・しかし、実際には、目的と手段の関連性や、規制の範囲・期間の広さを具体的に検討している

↓

・違憲

このように、森林法判決は、判断枠組みの書き方は緩やかでも、実際の審査では手段の合理性や必要性を細かく検討しています。

答案でも、判断枠組みを書いて終わりにするのではなく、目的と手段を具体的に検討することが大切です。

2-2 証取法判決

次に、証取法判決(最大判平成14年2月13日)です。

■事案

当時の証券取引法164条1項は、上場会社の役員や主要株主(大株主)が、その会社の株式を買ってから6か月以内に売る(または売ってから6か月以内に買う)という短期売買をして利益を得た場合、会社はその利益を会社に提供するよう請求できると定めていました。

役員や大株主は、一般の投資家が知らない会社の内部情報を知り得る立場にあります。

そのような人が内部情報を利用して株式を売買すれば、一般の投資家が不当に損をしてしまいますよね。

そこで、そのような不当な取引を防止するために、短期売買の利益を会社に吐き出させることにしたのです。

本件では、ある会社の主要株主が短期売買によって2018万3691円の利益を得たため、会社がその利益の提供を求めました。

これに対し、主要株主は、売却の相手方は代表者も株主も自分と同じグループ会社であり、内部情報の不当な利用も一般投資家の損害も生じていないのに、利益の提供を求めるのは憲法29条に違反すると主張したのです。

■判断枠組み

証取法判決は、以下のとおり判示しました。

「財産権に対する規制が憲法29条2項にいう公共の福祉に適合するものとして是認されるべきものであるかどうかは、規制の目的、必要性、内容、その規制によって制限される財産権の種類、性質及び制限の程度等を比較考量して判断すべきものである。」

森林法判決の判断枠組みと比べてみると、「規制の目的、必要性、内容…を比較考量」するという部分は同じです。

他方で、森林法判決にあった「立法府がした右比較考量に基づく判断を尊重すべき」という部分や、「明らか」な場合に限って違憲とするという部分は、判断枠組みの中には書かれていません。

■目的と手段の審査

その上で、証取法判決は、目的について、証券取引市場の公平性、公正性を維持するとともに、これに対する一般投資家の信頼を確保するという目的は正当であるとしました。

手段については、

  • 内部情報を不当に利用したかどうかや、一般投資家に損害が生じたかどうかを個別に立証するのは極めて困難であり、それを要件にすると、利益の提供請求を迅速かつ確実に行うことができなくなる
  • 類型的にみて内部情報の不当な利用が認められない取引には適用されない
  • 売買取引そのものを禁止するものではなく、短期売買で得た利益の保持を制限するにすぎない

といった点を挙げて、

「規制手段が必要性又は合理性に欠けることが明らかであるとはいえない」

として、合憲と判断しました。

ここで注目してほしいのは、「個別に判断すると目的を達成できないから、類型的に規制する必要がある」という考え方と、「行為そのものは禁止していない」という考え方です。

この2つは、財産権に限らず、規制の手段を検討する際に答案でよく使う視点なので、覚えておきましょう。

2-3 職業の自由との違い

前回の記事で解説したとおり、職業の自由の分野では、規制の目的によって審査の厳しさを変える「規制目的二分論」が有名です。

【憲法入門15】職業選択の自由 薬事法判決・小売市場判決と規制目的二分論を徹底解説

では、財産権の分野でも、目的二分論は使われているのでしょうか?

森林法判決で問題となった規制の目的は、「国民経済の発展に資すること」でした。

これは、職業の自由の分類でいえば、社会経済政策のための積極目的に近いものです。

もし目的二分論をそのまま当てはめるなら、小売市場判決のように「著しく不合理であることの明白」な場合に限って違憲となるはずですが、森林法判決は、目的と手段を具体的に検討して違憲としました。

また、森林法判決は、財産権の規制の目的を説明する部分で「積極的なもの」「消極的なもの」という言葉を使っていましたが、証取法判決では、これらの言葉は使われていません。

このようなことから、財産権の分野では、規制目的二分論を機械的に使うのではなく、規制の目的、必要性、内容、制限される財産権の種類・性質、制限の程度を比較考量して判断すると理解されることが多いです。

財産権の規制の審査で検討すること

・規制の目的

・規制の必要性

・規制の内容

・制限される財産権の種類、性質

・制限の程度

↓

これらを比較考量して、公共の福祉に適合するかを判断する

答案では、この判断枠組みを示した上で、森林法判決や証取法判決のように、目的と手段の関係を具体的な事実に即して検討しましょう。

第3章 事後の法律による財産権の内容の変更

ここまでは、法律が財産権を規制する場面を見てきました。

しかし、財産権の場合には、いったん法律で定められた財産権の内容を、後から別の法律で変更することが許されるのかという問題もあります。

これが問題となったのが、国有農地売払特措法事件(最大判昭和53年7月12日)です。

■事案

戦後の農地改革では、国が地主から農地を買収し、小作人に売り渡して自作農を増やしました。

そして、農地法は、国が買収した農地が自作農の創設などの目的に使われなくなった場合には、元の所有者が、買収したときの対価に相当する額で、その農地を買い戻すことができると定めていました。

ところが、その後、地価が大きく上昇したため、買収当時の安い価格で買い戻せるとすると、元の所有者が大きな利益を得ることになってしまいます。

そこで、国会は特別措置法を制定し、買い戻すときの価格を、時価の7割に相当する額に変更しました。

この変更は、特別措置法の施行前に買戻しを申し込んでいた元の所有者にも適用されたため、憲法29条に違反するかが争われたのです。

■判旨

最高裁は、まず以下のとおり判示しました。

「法律でいつたん定められた財産権の内容を事後の法律で変更しても、それが公共の福祉に適合するようにされたものである限り、これをもつて違憲の立法ということができないことは明らかである。

そして、右の変更が公共の福祉に適合するようにされたものであるかどうかは、いつたん定められた法律に基づく財産権の性質、その内容を変更する程度、及びこれを変更することによつて保護される公益の性質などを総合的に勘案し、その変更が当該財産権に対する合理的な制約として容認されるべきものであるかどうかによつて、判断すべきである。」

つまり、憲法29条2項は、財産権の内容を法律で定めるとしているので、いったん定めた内容を後から変更することもあり得ますが、その変更が公共の福祉に適合するかどうかは、以下の要素を総合的に考慮して判断するということです。

①財産権の性質

②財産権の内容を変更する程度

③変更によって保護される公益の性質

↓

財産権に対する合理的な制約として許されるか

その上で、最高裁は、

  • 地価が著しく上昇した後も買収当時の価格での買戻しを認めると、一般の土地取引と比べて均衡を失し、国有財産は適正な対価で処分されるべきという要請にも反する
  • 他方で、価格を時価そのものではなく時価の7割としたのは、元の所有者の権利にも配慮して調和を図ったものである
  • 元の所有者の権利は、すでに売買契約が成立した権利ではなく、買戻しを求める権利自体が奪われるわけでもなく、価格が不利益に変更されるにとどまる

などとして、合憲と判断しました。

この判決のポイントは、どのような財産権が、どの程度変更されたのかを丁寧に検討している点です。

答案で事後の法律による財産権の変更が問題になったときは、①~③の要素に沿って検討するとよいでしょう。

第4章 条例による財産権の規制

最後に、条例による財産権の規制について解説します。

憲法29条2項は、財産権の内容を「法律で」定めるとしています。

そうすると、地方公共団体の議会が定める条例によって財産権を規制することは許されるのでしょうか?

これが問題となったのが、奈良県ため池条例事件(最大判昭和38年6月26日)です。

■事案

奈良県は、ため池の決壊による災害を防止するため、ため池の堤とう(土手)に竹木や農作物を植えることなどを禁止し、違反者に罰金を科す条例を定めました。

被告人らは、先祖の代から堤とうで農作物を栽培していましたが、条例の施行後も栽培を続けたため、条例違反で起訴されました。

■判旨

最高裁は、条例による規制が堤とうを使用する財産上の権利の行使を「殆んど全面的に禁止」するものであり、財産上の権利に著しい制限を加えるものであることを認めました。

その上で、以下のとおり判示しました。

「ため池の破損、決かいの原因となるため池の堤とうの使用行為は、憲法でも、民法でも適法な財産権の行使として保障されていないものであつて、憲法、民法の保障する財産権の行使の埓外にあるものというべく、従つて、これらの行為を条例をもつて禁止、処罰しても憲法および法律に牴触またはこれを逸脱するものとはいえない」

つまり、ため池を決壊させる原因となるような堤とうの使用は、そもそも財産権の行使として保障されていないので、条例で禁止しても憲法29条2項に違反しないということです。

そして、このような制約は、財産権を持つ者が当然受忍しなければならない責務であるとして、損失補償も不要であるとしました(損失補償については次回の記事で解説します)。

なお、この判決は、「保障されていない行為だから条例で禁止できる」という理由で結論を出しているので、条例による財産権の規制が一般的に許されるかどうかについて、正面から判断したものではありません。

もっとも、学説では、条例は住民の代表である地方議会が民主的な手続で制定するものなので、法律の範囲内であれば、条例による財産権の規制も許されると考えるのが一般的です。

第5章 まとめ

まず、憲法29条は、1項で財産権を保障し、2項で財産権の内容を公共の福祉に適合するように法律で定めるとしています。

森林法判決によれば、憲法29条は、私有財産制度を保障するとともに、国民の個々の財産権を基本的人権として保障しています。

財産権の規制の審査については、森林法判決と証取法判決が重要です。

判例

森林法判決

証取法判決

規制

共有林の分割請求の制限

短期売買利益の提供請求

判断枠組み

比較考量(立法府の判断を尊重する書き方)

比較考量

審査の内容

目的と手段の関連性、規制の範囲・期間を具体的に検討

個別判断の困難さ、行為自体は禁止していないことなどを検討

結論

違憲

合憲

いずれの判例も、「規制の目的、必要性、内容、その規制によって制限される財産権の種類、性質及び制限の程度等を比較考量」するという判断枠組みを示した上で、目的と手段を具体的に検討しています。

また、財産権の分野では、職業の自由のように規制目的二分論を機械的に当てはめるわけではないことにも注意しましょう。

さらに、事後の法律による財産権の内容の変更については、国有農地売払特措法事件が、財産権の性質、変更の程度、保護される公益の性質を総合的に考慮するという判断枠組みを示しています。

この記事では、初学者の方にもわかりやすいように、一般的な考え方をざっくりと解説しています。

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