【刑法各論入門1】殺人の罪3類型を体系整理|殺人罪・自殺関与罪・同意殺人罪の違いと法定刑
目次
この記事を読んで理解できること
- 刑法各論における「殺人の罪」は3類型で構成される
- 殺人罪(刑法199条)の構成要件は3要素で理解する
- 自殺関与罪(刑法202条前段)は2つの態様に分かれる
- 同意殺人罪(刑法202条後段)は被害者の同意が要件
この記事は、
- 刑法各論の入門として殺人の罪(殺人罪・自殺関与罪・同意殺人罪)を体系的に理解したい
- 基本書を読む前に殺人の罪の3つの犯罪類型の違いと関係性についてイメージを持ちたい
という方におすすめです。
刑法各論を学習する際、まず最初に向き合う単元は「殺人の罪」でしょう。
刑法第26章「殺人の罪」は、司法試験・予備試験においても基本中の基本と言える単元です。
これは、単に条文の番号が若いからではなく、生命という最重要法益を対象とし、刑法の価値判断が最も端的に表れる単元だからです。
刑法第26章の殺人の罪は、199条から203条までという比較的短い章構成ですが、その中には刑法各論の理解に不可欠な視点が凝縮されています。
具体的には、保護法益の重要性に応じた法定刑の差異や被害者の関与度に応じた各犯罪類型の内容、国家による生命保護と個人の自己決定とのバランスといった事項です。
殺人の罪は、単なる暗記事項の集合ではありません。
むしろ、なぜ同意があっても殺人罪が成立し得るのか、なぜ自殺に関与した場合でも処罰されるのか、といった問いを通じて、刑法の基本的な価値構造を理解するための格好の教材となります。
司法試験・予備試験においても、殺人の罪は頻出分野です。
もっとも、出題の主眼は、条文知識そのものではなく、構成要件の体系的理解や、事案に即した評価能力を確認することにあります。
その意味で、刑法各論の学習は、この分野で正しい方向性を身につけるかどうかが、その後の理解に大きな影響を及ぼします。
本記事では、殺人罪・自殺関与罪・同意殺人罪という3類型を、相互の関係性を意識しながら整理します。
具体的には、
1章では、刑法各論における「殺人の罪」は3類型で構成されることについて
2章では、殺人罪(刑法199条)の構成要件は3要素で理解することの重要性について
3章では、自殺関与罪(刑法202条前段)の2つの態様について
4章では、同意殺人罪(刑法202条後段)の被害者の同意について
それぞれ詳しく解説します。
本記事を参考に、各論学習の出発点として、刑法の基本的な価値構造への理解を深めましょう。
1章:刑法各論における「殺人の罪」は3類型で構成される
殺人の罪を学ぶ際に最も重要なのは、いきなり個別の構成要件を理解しようとしないことです。
まず、全体像を把握し、「殺人の罪」に規定されている3類型がどのような価値判断に基づいて区別されているのかを理解する必要があります。
刑法各論では、犯罪類型が偶然に分かれているわけではありません。
そこには必ず、法益侵害の程度、行為主体の位置づけ、被害者の関与の有無といった基準があります。
殺人の罪は、その典型例です。
1-1:刑法199条から202条が規定する殺人の罪の全体像
刑法第26章は、生命に対する罪を規定する章です。
中心となる条文は199条から202条であり、201条は予備行為を処罰し、203条はこれらの未遂を処罰する補助的規定です。
(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
第二百条 削除
(予備)
第二百一条 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
(自殺関与及び同意殺人)
第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
(未遂罪)
第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
条文では、まず199条で殺人罪を定め、その中で処罰の対象者として「人を殺した者」という極めて抽象的な表現を用いています。
殺害方法や動機を限定せず、生命侵害そのものを包括的に捉える規定です。
かつては、200条(尊属殺)として、尊属に対する殺害を特別に重く処罰する規定がありました。
これは、親や配偶者の親を殺した場合に死刑か無期懲役のみを科すという内容で、通常の殺人より重すぎると批判され、平成7年最高裁判決により違憲と判断され、その後、削除されました。
このような経緯は、生命の価値は人によって差別されないという平等原則を確認したという点で非常に重要な意味を持ちます。
そして、202条は、生命侵害に被害者自身が関与する場合を規定しています。
自殺関与罪と同意殺人罪は、この条文により処罰されますが、いずれも殺人罪とは異なる評価がされています。
ここでのポイントは、殺人の罪は、被害者の関与の度合いに応じて3つの類型があり、体系的に整理されているという点です。
1-2:個人的法益としての生命保護が「殺人の罪」の保護法益
刑法の各構成要件を検討するにあたって、非常に重要なことは「保護法益」(法によって守られる、個人的、社会的、または国家的な利益や価値のこと)を意識することです。
殺人の罪の保護法益は、生命そのものです。
生命は個人的法益に分類されますが、その中でも最上位に位置づけられます。
なぜなら、生命は他の法益の前提条件となるからです。
では、その生命はいつ始まるのでしょうか。
この点の検討は、堕胎罪と殺人罪を区別する上でも非常に重要になります。
生命の始期について、通説・判例は、胎児の一部が母体の外に露出した時点(一部露出説)としています。
これは、完全に母体を離れた時点よりも早期に保護を及ぼすべきであるが、被害者に直接攻撃できることは必要であるという価値判断に基づくものです。
終期については、どうでしょうか。
この点の検討は、死体損壊罪と殺人罪を区別する上で非常に重要になります。
この点、三徴候説(①自発呼吸の停止、②心拍(脈)の停止、③瞳孔散大・対光反射の消失の3つの兆候がすべて揃った時点を「人の死」とみなす説)が採用され、医学的判断と法的安定性の調和が図られています。
また、特に生命が重要なのは、その不可回復性にあります。
一度失われた生命は回復できません。
その結果、生命は原則として、被害者自身の同意によっても自由に処分できない法益とされており、刑法は生命を厚く保護しています。
このため、仮に被害者の同意があったとしても犯罪が成立することになります。
1-3:殺人罪が基本犯、同意殺人罪が減軽類型という関係性
殺人罪は、生命侵害に対する最も基本的な犯罪類型です。
これに対し、同意殺人罪は、被害者の嘱託や承諾という事情を考慮した減軽類型として位置づけられます。
自殺関与罪も、被害者自身が実行主体である点を踏まえれば、殺人罪から派生した減軽類型と言えます。
この構造は、法定刑(刑法で定めている刑の上限と下限の範囲)の差にも明確に表れています。
殺人罪が死刑・無期・5年以上の拘禁刑であるのに対し、同意殺人罪や自殺関与罪は6月以上7年以下の拘禁刑にとどまります。
このように体系的に理解することは、構成要件該当性のスムーズな判断にも繋がるため、とりわけ、錯誤論や共犯論を検討する際に特に重要となります。
2章:殺人罪(刑法199条)の構成要件は3要素で理解する
(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
殺人罪は、構成要件がイメージしやすい一方で、初学者ほど誤解しやすい犯罪類型です。
なぜなら、「人を殺した者」という抽象的な規定の背景には、多くの解釈が存在するからです。
本章では、実行行為、故意、法定刑という3要素に分解し、実務と学説の視点を踏まえて整理します。
2-1:「人を殺した者」という実行行為の意味
殺人罪の実行行為は、方法を限定しません。
これは、銃器、刃物、毒物、突き落とし、溺死など多様な方法で生命侵害の危険性が生じる可能性があることを予定しているからです。
実行行為性の判断では、社会通念上、生命に対する現実的危険があるかが問題となります。
この点、判例は、行為態様、凶器の性質、攻撃部位や被害者の特徴などを総合考慮し判断するとしています。
殺人罪は結果犯(実行行為に加えて、その結果の発生を成立要件とする犯罪であるため、死亡結果との因果関係も必要です。
因果関係の判断にあたっては、条件説(あれがなければこれがないという関係)を基礎に、実行行為に内在する危険が現実化したか(危険の現実化)を判断することで規範的な限定が行われます。
また、不作為(何もしないこと)による殺人も成立し得ますが、その場合には作為義務が必要となります。
これは刑法総論との接点となる重要論点です。
2-2:殺人の故意に必要な認識内容は2つ
殺人の故意があったと認定するためには、2つの認識が必要です。
まず、行為対象が人であるという認識です。
例えば、動物や死体と思っていたなどの誤認は殺人の故意が認められないことになります。
また、死亡結果発生という法益の侵害の認識又は認容も必要です。
具体的には、死亡結果の発生を認識していた場合には、確定的故意が認められます。
このような確定的故意が認められる場合以外にも未必の故意がある場合にも殺人の故意があると認定されます。
未必の故意とは、行為者が自らの行動によって犯罪となる結果が生じることを積極的に望んではいないが、その結果が生じても構わない(認容)と考えて行動する状態を指します。
実務でも殺意の認定は、殺人罪と傷害致死罪との分水嶺ともなるため、凶器、部位、回数、言動などを総合して緻密に分析することになるため、形式的な判断は許されません。
2-3:殺人罪の法定刑は死刑、無期、または5年以上の拘禁刑
殺人罪の法定刑は、「死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑」(令和4年刑法改正により「懲役」から「拘禁刑」へ変更)と極めて重く、保護法益である生命の不可回復性を反映しています。
量刑判断では、動機、計画性、残虐性、被害者数、被害者側の事情、犯行後の情状等が重視されます。
保護法益の重要性から未遂の場合であっても処罰はされますが、刑の減軽が可能です。
3章:自殺関与罪(刑法202条前段)は2つの態様に分かれる
(自殺関与及び同意殺人)
第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
(未遂罪)
第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
自殺関与罪は、「殺していないのに処罰される」という点で、初学者にとって理解が難しい犯罪類型です。
しかし、刑法の価値判断を丁寧に辿ると、その処罰根拠は明確になります。
この罪は、生命侵害の実行主体が被害者自身である点に特徴があります。
つまり、他人が直接生命を奪ったわけではないため、殺人罪とは異なる評価がなされます。
他方で、生命侵害に一定の影響を及ぼしている以上、不可罰(処罰しない)とすることもできません。
そこで刑法は、自殺関与罪として独立の犯罪類型を設け、その中でも 「自殺の意思を生じさせたか」「既にある意思の実行を助けたか」 によって、教唆と幇助を区別しています。
3-1:自殺教唆罪は他人に自殺の決意を生じさせる罪
自殺教唆罪とは、もともと自殺の意思を有していなかった者に対し、働きかけを行い、自殺の決意を生じさせ、その結果として自殺が実行・完遂された場合に成立する犯罪です。
成立するための具体的な要件は次の3つです。
- 第一要件:被教唆者が当初は自殺の意思を有していなかったこと
- 第二要件:教唆行為と自殺決意の因果関係
- 第三要件:被教唆者の自殺実行と死亡
まず、重要なのは、被教唆者が当初は自殺の意思を持っていなかったことです。
もし、すでに自殺を考えていた場合には、後述する自殺幇助罪の問題となります。
次に教唆行為と自殺という結果との間の因果関係が必要となります。
教唆行為があってもなくても自殺していたという状況であれば本罪は成立しません。
なお、教唆行為は、必ずしも明示的な言葉に限られません。
繰り返し死を勧める言動、心理的圧迫、価値判断の刷り込みなども、事案によっては教唆に該当し得ます。
ただし、単なる助言や意見表明にとどまる場合には、因果関係が否定されることもあります。
また、脅迫や欺罔(ぎもう)によって自殺に追い込んだ場合には、被害者の自由意思が否定され、殺人罪が成立する可能性があります。
そして、本罪は結果犯であるため、被害者が自殺し、死亡したという結果の発生も要件となります。
3-2:自殺幇助罪は自殺の実行を容易にする罪
自殺幇助罪は、すでに自殺の意思を有している者に対し、その実行を物理的・心理的に容易にする行為を行った場合に成立します。
成立するための具体的な要件は次の3つです。
- 第一要件:被幇助者が既に自殺の意思を有していたこと
- 第二要件:幇助行為が自殺実行を容易にしたこと
- 第三要件:被幇助者の自殺完遂と死亡
教唆との決定的な違いは、自殺の意思がいつ形成されたかという点です。
幇助では、意思形成は被害者自身により完結しており、行為者はその後段階に関与します。
つまり、教唆は決意を生じさせた点を処罰するのに対し、幇助は実行を助ける行為が処罰の対象となります。
幇助行為の典型例としては、自殺手段の提供、方法の教示、現場への同行、見張りなどが挙げられます。
重要なのは、幇助行為が自殺の実行を「容易にした」と評価できるかどうかです。
結果に対して、必ずしも直接影響を及ぼすまでの必要はなく、幇助行為が自殺の実行を容易にしたと評価できれば足ります。
一方で、結果に影響を与えていない単なる同席などは、因果関係が否定されることもあります。
また、幇助の程度が極めて強い場合、形式的には幇助であっても、実質的に生命侵害を支配しているとして、殺人罪や同意殺人罪が成立する余地もあります。
3-3:自殺関与罪の法定刑は6ヶ月以上7年以下の拘禁刑
自殺関与罪の法定刑は、6月以上7年以下の拘禁刑とされています。これは殺人罪と比べて大幅に軽い刑です。
この差は、生命侵害の実行主体が被害者自身である点に由来します。
教唆者・幇助者は、あくまで側面的な関与にとどまると評価されており、殺人罪と比較して違法性の程度が低いという立法判断がされているためです。
もっとも、生命侵害に関与している以上、一定の重さは必要であり、下限が6ヶ月とされている点に刑法の価値判断が表れています。
また、量刑判断において、教唆・幇助の態様、動機、被害者の意思決定の自由度、関係性など様々な事情を考慮することになります。
特に、弱者に対する執拗な教唆や幇助が認められる場合には、実務上も重い量刑が科される傾向にあります。
なお、教唆や幇助をしたものの、その人が死亡に至らなかった場合には自殺関与未遂罪(刑法202条、203条)が成立します。
4章:同意殺人罪(刑法202条後段)は被害者の同意が要件
同意殺人罪を理解するにあたって、まず「同意があるのに犯罪になるのか」という疑問を生じる方もいるかもしれません。
しかし、この罪は、生命の特質を理解する上極めて重要な位置付けを持っています。
それは、同意があるにもかかわらず処罰される点に、生命が原則として自由処分できない法益であるという刑法の基本姿勢が表れていることです。
この章では、同意殺人罪の2つの態様(嘱託殺人と承諾殺人)を説明し、真摯な同意の要件と法定刑軽減の根拠を解説します。
4-1:嘱託殺人と承諾殺人の違いは同意の時期
刑法202条後段は、「その嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者」と規定し、嘱託殺人と承諾殺人を包含しています。
嘱託殺人は、被害者から積極的に殺害を依頼された場合です。
例えば、不治の病の患者が医師に安楽死を依頼するようなケースです。
一方、承諾殺人は、行為者が殺害の意思を示し、被害者がそれに同意した場合を指します。
例えば、心中を企図した者が相手を説得し、同意を得るようなケースです。
両者の違いは、同意の発信者が誰かという点にありますが、被害者に同意が要件となる点では同じであり、法定刑が同一であるため、厳密な区別の実益は大きくありません。
そのため、両者を総称して「同意殺人罪」と理解されます。
4-2:真摯な同意がない場合は殺人罪が成立
同意殺人罪が成立するためには、「真摯な同意」が必要です。
この同意には複数の要件があります。
真摯な同意として認めるためには、具体的には次の4つの事項が必要となります。
- 第一要件:同意が被害者の自由な意思に基づいていること
- 第二要件:被害者が同意の意味を理解できる判断能力を有すること
- 第三要件:同意が殺害行為時に存在していること
- 第四要件:同意が真摯であること
まず、同意が自由意思に基づくものでなければなりません。脅迫や欺罔による同意は無効です。
次に、被害者に同意能力が必要であり、死の意味を理解できる判断能力が求められます。
さらに、同意は殺害時点に存在していなければならず、撤回があった場合には同意殺人罪は成立しません。
また、一時的感情や酩酊状態に基づく同意も、真摯性を欠くと評価されます。
これらの要件を欠く場合には、同意があっても殺人罪が成立します。
4-3:同意殺人罪が殺人罪より軽い理由は2つ
殺人罪の法定刑は死刑、無期又は5年以上の拘禁刑となっているのに対し、同意殺人罪の法定刑は6月~7年の拘禁刑となっており、殺人罪の法定刑より軽く設定されています。
その理由の1つは、被害者の同意による違法性の減少です。
刑法理論上、被害者が法益侵害を承認している場合、違法性は一定程度減少すると考えられています。
ただ、生命については同意があっても完全な違法性阻却までには至らないことには注意が必要です。
もう1つの理由は、個人の自己決定権と国家による生命保護との調和です。
同意殺人罪の特徴は、被害者の意思を一定程度尊重しつつも、生命という保護法益を放棄させないという折衷的な位置づけです。
まとめ|殺人の罪3類型を体系的に理解する意義
刑法各論における「殺人の罪」は、殺人罪・自殺関与罪・同意殺人罪という3類型から構成されます。
これらは並列的に存在するのではなく、殺人罪を基本犯とし、被害者の関与の度合いに応じて減軽される体系として理解することが重要です。
この体系を理解することで、構成要件該当性の判断が格段にスムーズになります。
また、錯誤論や共犯論といった刑法総論の知識を、各論に自然に活かせるようになります。
条文を個別に暗記するだけでは、論文式試験での応用は困難です。
生命という最重要法益をどのように評価し、どの程度の刑罰を科すのかという刑法の価値判断を、体系として理解することが不可欠です。
本記事で示した3類型の構造を踏まえれば、刑法各論の学習は格段に整理され、効率的かつ深い理解が可能になります。
そういった意味で殺人の罪は、刑法各論の出発点として、まさに最適なテーマであると言えるでしょう。
本記事を参考に、各論学習の出発点として、刑法の基本的な価値構造への理解を深めましょう。


LINE特典動画では、私が提唱する「解法パターン」とその活用方法の一端をお見せします。
動画①では、「判例の射程とは何か」を予備試験の過去問を題材にしながら分かりやすく解説します。この解説を聞いた受講生からは「判例の射程の考え方・書き方がようやくわかった!」との言葉をいただいております。
動画②では、試験開始前に見ることで事案分析の精度が格段にあがるルーズリーフ一枚に収まる目的手段審査パターンまとめです。
動画③では、どの予備校講師も解説をぼやかしている生存権の解法を明確にお渡しします。
そして、動画④では③の生存権の解法パターンを使って、難問と言われた司法試験の憲法の過去問の解説をします。
是非、解説動画を受け取って、世界を変えてください。