【刑法各論入門4】脅迫罪と強要罪の違い・構成要件を基礎から解説

監修者
講師 赤坂けい
株式会社ヨビワン
講師 赤坂けい
【刑法各論入門4】脅迫罪と強要罪の違い・構成要件を基礎から解説
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チェック
この記事を読んで理解できること
  • 脅迫罪と強要罪は何が違うのか全体像を掴む
  • 脅迫罪の入門構成要件と「害悪の告知」
  • 強要罪の入門「義務なき行為」の強制
  • 脅迫・強要罪の頻出論点と関連犯罪


この記事は、

「刑法各論の入門として脅迫・強要罪を理解したい」

「具体的な事例で脅迫・強要罪の成否が判断できるようになりたい」

という方におすすめです。

刑法各論の学習を進めていくと、暴行・傷害の罪に続いて登場するのが、第32章に規定されている脅迫罪(222条)と強要罪(223条)です。 

どちらも「相手に心理的圧力を与える犯罪」であり、条文も連続して配置されているため、初学者にとって混同しやすい分野の一つです。

しかし、司法試験や予備試験では、この2つの犯罪の違いを正確に理解しているかどうかが頻繁に問われます。

脅迫罪は、害悪を告知する行為そのものを処罰する犯罪です。

これに対して強要罪は、脅迫や暴行によって相手に一定の行為を強制することを処罰する犯罪です。

つまり、脅迫罪が「告知」の段階で成立するのに対し、強要罪は「行為の強制」が問題となる点で、両者は大きく異なります。

また、脅迫・強要の理解はそれ自体で完結するものではありません。

強盗罪、不同意性交等罪、不同意わいせつ罪などの関連犯罪との区別や、罪数関係の整理にもつながる重要な基礎知識です。

さらに、予備試験や司法試験では、害悪の告知の内容や程度、強要罪の「義務なき行為」の意味などが論点として出題されることがあります。

この記事では、222条(脅迫罪)と223条(強要罪)を中心に、

  • 両罪の保護法益
  • 構成要件の違い
  • 実務・試験で重要な論点

を体系的に整理しながら解説します。

具体的には、

1章では、脅迫罪と強要罪の違い

2章では、脅迫罪の構成要件と「害悪の告知」

3章では、強要罪の構成要件と「義務なき行為」の強制

4章では、脅迫・強要罪の頻出論点と関連犯罪

について、それぞれ分かりやすく解説します。

刑法各論の入門として、混同しがちな脅迫罪と強要罪の全体像を理解し、具体的な事例で成否の判断ができるようにしましょう。

1章:脅迫罪と強要罪は何が違うのか全体像を掴む

刑法各論の学習では、個別の条文を読む前に「構造」を理解することが重要です。

脅迫罪と強要罪も例外ではなく、両者の違いを理解するためには、まず保護法益や犯罪構造の違いを整理する必要があります。 

脅迫罪(222条)と強要罪(223条)は連続して規定されています。

しかし、両罪は、保護法益や成立要件等は大きく異なります。

そこで、この章では、まず、保護法益と条文構造から両罪の違いを解説していきます。

1-12つの罪を保護法益で比較する

犯罪を理解する際に最も基本となる視点が保護法益です。

保護法益とは、その犯罪を処罰することで守ろうとしている利益のことを指します。

脅迫罪の保護法益は、一般に個人の意思決定の自由または平穏です。

害悪を告知されることによって、人は強い心理的圧力を受けます。

このような威迫行為を処罰することで、個人が自由に意思決定できることや、人が安心して生活できることが目的とされています。

一方、強要罪の保護法益は、個人の意思決定の自由そのものです。

脅迫罪が心理的圧力の段階を処罰するのに対し、強要罪はその圧力によって実際に行為を強制することを処罰します。

保護法益の観点から両罪の違いを整理すると、次のようになります。

  • 脅迫罪:心理的威迫を処罰
  • 強要罪:行為の強制を処罰

つまり、強要罪は脅迫罪よりも法益侵害の程度が強い犯罪であり、そのため法定刑も重く設定されています。

1-2:刑法222条・223条を並べて読む

次に、条文を確認してみましょう。

刑法222条は次のように規定しています。

「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」

この条文から分かるように、脅迫罪の核心は害悪の告知であり、実際に害悪が実現する必要はありません。

そのため、告知した時点で犯罪は成立します。

これに対して、223条は次のように規定しています。

「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。」

この条文から分かるように、強要罪の核心は義務のない行為を強制することまたは権利行使を妨害することです。

条文を比較すると、実行行為における両罪の違いは、次のように整理できます。

  • 脅迫罪:害悪の告知
  • 強要罪:行為の強制

このように条文を並べて読むことで、両罪の構造の違いが非常に明確になります。

2章:脅迫罪の入門構成要件と「害悪の告知」

脅迫罪を理解するためには、「害悪の告知」という概念を正確に把握することが不可欠です。

条文自体は比較的短いものの、その解釈には重要な論点が含まれています。

そこで、この章では、脅迫罪の構成要件と成立要件を整理しながら、害悪の告知の意味を詳しく解説します。

2-1:構成要件は「害悪の告知」の1点に集約される

脅迫罪の構成要件は、非常にシンプルです。核心となるのは「害悪の告知」です。

害悪の告知とは、相手方に対して、将来一定の不利益を与える旨を通知する行為を指します。

ここでいう「害悪」とは、222条に列挙されている次の利益に対する侵害を意味します。

  • 生命
  • 身体
  • 自由
  • 名誉
  • 財産

例えば、次のような行為は典型的な脅迫に当たります。

  • 「殴るぞ」と言う
  • 「家族に危害を加えるぞ」と言う
  • 「お前の秘密を暴露するぞ」と言う

これらはいずれも、相手の利益に対して害悪を加える旨を告知しているため、脅迫罪の構成要件に該当する可能性があります。

重要なのは、実際に害悪を実行する必要はないという点です。

例えば、脅迫罪の検討にあたって、実際に殴ったり、危害を加えたり、秘密を暴露したかについて検討する必要はありません。

なぜなら、脅迫罪は、害悪の実行ではなく、告知そのものを処罰する犯罪と位置づけられているからです。

2-2:害悪の種類・方法・程度の3要件を整理 

害悪の告知が脅迫罪に該当するかどうかは、主に次の三つの要素によって判断されます。

それは、

  • 害悪の種類
  • 害悪の方法
  • 害悪の程度

です。順に解説します。

まず、害悪の種類についてです。

222条は、害悪の対象として次の5つを列挙しています(カッコ内は具体例です)。

  • 生命(例:「殺すぞ」)
  • 身体(例:「痛い目を見せてやる」「殴ってやる」)
  • 自由(例:「監禁するぞ」)
  • 名誉(例:「SNSで公表するぞ」)
  • 財産(例:「財産を奪うぞ」)

次に、害悪の方法についてです。

害悪の告知は、言葉による場合だけではありません。

手紙、メール、SNS投稿や態度など、さまざまな方法で行われる可能性があります。

例えば、「◯◯を殺す」と手紙やメールで送ることも、殴るそぶりをすることも、相手を恐怖に陥れ、その自由な意思決定を阻害するものであれば、「害悪の告知」に該当し、脅迫罪が成立します。

また、SNSや匿名掲示板などネット上の書き込みも、加害対象が特定されている場合には脅迫罪が成立する可能性があります。

そして、最後に害悪の程度についてです。

害悪の内容は、一般人が恐怖を感じる程度のものである必要があります。

被害者が非常に強気で全く怖がらなかったとしても、一般人が怖がる内容であれば脅迫罪は成立します(抽象的危険犯)。

そして、行為者が「その害悪を実現できる」と被害者に思わせる程度のものである必要があります。

例えば、「殺す」「殴る」「火をつける」などは脅迫に該当しやすいですが、「呪うぞ」「一生許さない」「天災を起こす」などのように、具体性に欠ける漠然とした不満や抽象的な表現、あるいは通常は実現可能性が乏しい表現の場合には、脅迫に当たる可能性は低いと言えます。

ただし、話の文脈から、「天災」の名のもとで具体的な危害を加えることがわかるような場合は脅迫に当たります。

2-3:既遂時期は「告知した時点」未遂との違い

脅迫罪は、害悪を告知した時点で既遂となります。

相手が実際に恐怖を感じたかどうかは必ずしも必要ではありません。

つまり、相手が全く怖がらなかったとしても、客観的に害悪の告知があれば犯罪は成立し得ます。

一方、脅迫罪には未遂犯の規定がありません。

そのため、害悪の告知に至らない段階では処罰されません。

この点も、行為の強制を問題とする強要罪との違いを理解するうえで重要なポイントです。

3章:強要罪の入門「義務なき行為」の強制

強要罪は、脅迫罪と密接に関連する犯罪ですが、その犯罪構造はより発展的なものです。

脅迫罪が「害悪の告知」という威迫行為そのものを処罰するのに対し、強要罪はその威迫を手段として実際に人の行為を支配し、意思決定の自由を侵害することを処罰する犯罪です。

223条は次のように規定しています。

「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。」

ここで重要なのは、単に脅しをかけるだけでは足りず、その結果として相手方の行動が拘束されることが必要とされる点です。

つまり、強要罪は「心理的威迫」にとどまる脅迫罪よりも、さらに一歩進んで人の行為を支配する段階を処罰する犯罪といえます。

そのため、刑法は強要罪の法定刑を脅迫罪より重く設定し、個人の自由意思に対する侵害をより厳しく評価しています。

この章では、強要罪の構造を理解するために、まず脅迫罪との違いを確認し、その上で構成要件の核心である「義務なき行為」と「権利行使妨害」という二つの類型を整理します。

さらに、具体的事例を通して、どのような場合に強要罪が成立するのかを解説します。

3-1:強要罪は脅迫罪より重い理由

223条は、

「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。」

と規定しています。

これは脅迫罪より重い刑罰です。

脅迫罪は心理的圧力の段階にとどまりますが、強要罪では、被害者が本来行う義務のない行為を強制されることになります。

この点で、法益侵害の程度がより重大であると評価されています。

3-2:「義務なき行為・権利行使妨害」の2類型

強要罪の構成要件は、条文上、次の二つの行為類型に分けられます。

1つ目は、義務のないことを行わせる行為です。

2つ目は、権利の行使を妨害する行為です。

まず「義務のない行為」とは、法律上または社会通念上、相手方が行う義務を負っていない行為を指します。

典型例としては、謝罪文を書かせる、土下座させる、退職届を書かせるといった行為が挙げられます。

これらの行為は、本来本人の自由意思によって決定されるべきものであり、他人が威迫によって強制することは許されません。

次に「権利の行使の妨害」とは、相手方が本来有している権利を行使することを威迫によって阻止する行為を指します。 

例えば、訴訟を提起しようとしている人に対して、「訴えたら危害を加える」と脅して訴訟を断念させるような場合には、権利行使妨害として強要罪が成立する可能性があります。 

この二つの類型は、いずれも人の意思決定の自由を保護する点で共通しています。

刑法は、人が自由な意思に基づいて行動することを社会生活の重要な前提と考えており、その自由が威迫によって侵害されることを強要罪として処罰しています。

3-3:強要罪が成立する事例と不成立の事例

強要罪が成立するかどうかは、威迫の程度や行為の内容によって判断されます。

特に重要なのは、被害者が威迫によって行動を強制されたと評価できるかどうかという点です。

例えば、次のような事例では強要罪が成立する可能性があります。

  • 暴力を示唆して謝罪文を書かせる
  • 暴行を背景に退職届を書かせる
  • 脅迫によって土下座を強制する 

これらの事例では、威迫によって被害者の行動が拘束されているため、強要罪が成立する余地があります。

一方で、単に威圧的な言葉を発しただけで、相手が実際に何も行動しなかった場合には、強要罪ではなく脅迫罪にとどまる場合や、態様によっては犯罪にならない可能性があります。

つまり、強要罪の成立には、行為の強制という結果が重要な要件となります。

また、社会生活の中では、一定の圧力を伴う交渉や要求が行われることもあります。

例えば、債務の履行を強く求める行為などは、必ずしも全てが強要罪に該当する訳ではありません。

あくまで、威迫の程度が社会通念上許容される範囲を超えているかどうかが重要な判断基準となります。

このように、強要罪の成立判断では、行為の具体的状況や立場、威迫の程度を総合的に検討する必要があります。

4章:脅迫・強要罪の頻出論点と関連犯罪

脅迫罪と強要罪の理解は、それぞれの犯罪を単独で理解するだけでは十分ではありません。

特に論文試験では、脅迫や強要が他の犯罪の手段として用いられる場合の処理が問題となり得ます。

例えば、財物を奪う目的で脅迫や暴行が用いられた場合には、強盗罪が成立する可能性があります。

また、性的行為を強制するために脅迫が用いられた場合には、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪との関係が問題となります。

このような場面では、脅迫罪や強要罪が独立して成立するのか、それともより重い犯罪に吸収されるのかを検討する必要があります(ただし、検討した結果、脅迫罪や強要罪は成立しないという場合、必ずそれを答案に書かなければいけないということではありません)。

さらに、判例では「害悪の告知」に当たるかどうかが問題となる事例も多く見られます。

そこで、この章では、こうした実務・試験で頻出する論点を整理し、脅迫罪と強要罪の理解をさらに深めていきましょう。

4-1:判例が示す「害悪の告知」の限界事例2

脅迫罪の成立要件である「害悪の告知」は、一見すると単純な概念に思えますが、実際にはその範囲をどこまで認めるかが問題となる場合があります。

特に判例では、正当な権利行使の告知が脅迫に当たるかどうかが争われることがあります。

例えば、債権者が債務者に対して「債務を履行しなければ訴訟を提起する」と伝える行為は、原則として正当な権利行使の告知にすぎず、脅迫罪には当たないでしょう。

なぜなら、訴訟提起は法律上認められた権利行使であり、それを予告すること自体は違法とはいえないからです。

しかし、その告知の方法や態様が社会通念上相当性を欠く場合には、脅迫罪が成立する余地があります。 

例えば、暴力的な威圧を伴って権利行使を告知する場合などには、相手方に強い恐怖を与えるため、脅迫と評価される可能性があります。 

このように、脅迫罪の成立判断では、単に告知内容だけでなく、その方法や状況を総合的に考慮する必要があります。

また、害悪の告知の方法は、行為者みずから相手方に通告する方法以外にも、他人を介して間接的に通告する方法も含まれます。

具体的事例としては、映画館の経営者が、地域の青年団が特定の映画を小学校で上映する計画であることを知り、「若い者30名を連れて小学校にフィルムを没収に行く」旨を警察署に対して電話し、警察が青年団にその事実を伝えたという事案で、映画館の経営者に対し、脅迫罪の成立を認められたケースが存在します。

この判例の中では、

「脅迫罪における害悪の告知は被害者に対し直接になす必要なく被告人において脅迫の意思を以て害悪を加うべきことを知らしめる手段を施し被害者が害悪を被むるべきことを知つた事実があれば足る」

とされました。(最高裁判決 昭和26年7月24日) 

このように第三者を介して行った被害者に対する脅迫行為も脅迫罪が成立する場合があります。

4-2:強盗・強制わいせつとの罪数処理を整理

脅迫や暴行が、他の犯罪の手段として用いられる場合には、罪数関係の整理が必要になります。

例えば、暴行や脅迫によって財物を奪った場合には、強盗罪が成立します。

この場合、脅迫罪や強要罪は独立して成立するのではなく、より重い犯罪である強盗罪に評価が吸収されることになります。

また、脅迫によって性的行為を強制した場合には、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。

この場合も、行為の主たる目的が性的自由の侵害にあるため、強要罪ではなく、より重い犯罪が成立することになります。

このように脅迫や強要は単独の犯罪として成立する場合だけでなく、他の犯罪の手段として利用された場合には、構成要件の一部として評価される場合があります。

そのため、刑法各論を体系的に理解するためには、これらの罪との関係を整理しておくことが重要です。

4-3:ヨビロンで刑法各論の論点を効率的に習得

刑法各論の学習では、条文の理解とともに、重要論点を体系的に整理することが重要です。

特に脅迫罪や強要罪のような犯罪は、他の犯罪類型との関係を理解することで、より深く理解することができます。

ヨビロンでは、刑法各論の重要論点を体系的に整理し、初学者でも理解しやすい形で解説しています。

条文の構造、判例の考え方、論文答案での検討順序などを効率的に学習することで、予備試験や司法試験で得点につながる知識を身につけることができます。

刑法各論は一つ一つの犯罪を独立して覚えるのではなく、犯罪同士の関係を整理しながら学習することが重要です。

脅迫罪と強要罪の違いを正確に理解することは、その体系理解の第一歩といえるでしょう。

まとめ:脅迫罪は「告知で足り」強要罪は「行為の強制」が核心

脅迫罪と強要罪は、条文上も隣接しており内容も似ているため、刑法各論の入門段階では混同しやすい犯罪です。

しかし、両者の違いは犯罪構造の観点から整理すると明確に理解できます。

まず、脅迫罪(222条)の処罰の対象は「害悪の告知」そのものです。

生命・身体・自由・名誉・財産といった利益に対して害を加える旨を告知することで、相手に恐怖を与える行為が処罰の対象となります。

ここでは、実際に害悪が実現する必要はありませんし、相手が実際に恐怖を感じたかどうかも必ずしも必要ありません。

これに対して、強要罪(223条)は、脅迫や暴行を手段として、人に義務のない行為を行わせること、または権利の行使を妨害することを処罰する犯罪です。

つまり、単なる威迫行為では足りず、その結果として相手の意思決定の自由が侵害され、行動が拘束されることが問題となります。

この点で、強要罪は脅迫罪よりも一段階進んだ法益侵害を処罰する犯罪であり、法定刑も脅迫罪より重く設定されています。

また、刑法各論の入門では、脅迫罪や強要罪を単独で理解するだけでなく、他の犯罪との関係を整理することも重要です。

例えば、暴行や脅迫によって財物を奪った場合には強盗罪が成立する可能性がありますし、脅迫によって性的行為を強制した場合には不同意性交等罪や不同意わいせつ罪不同意わいせつ罪が問題となります。

このような場合には、脅迫罪や強要罪が独立して成立するのではなく、より重い犯罪に評価が吸収されることがあります。 

さらに、実務や試験では「害悪の告知」に当たるかどうか、あるいは「義務なき行為」といえるかどうかが具体的事例の中で問われることが多くあります。

そのため、条文の文言を覚えるだけでなく、具体例を通して理解を深めることが重要です。

このように刑法各論の学習では、条文を個別に暗記するだけでなく、犯罪の構造や相互関係を体系的に整理することが重要です。

特に脅迫罪と強要罪の違いを正確に理解することは、刑法各論全体を理解するための基礎となります。

まずは本記事で紹介した基本構造をしっかり押さえ、具体的事例を通して理解を深めていくことが、効率的な学習につながるでしょう。

この記事では、初学者の方にもわかりやすいように、一般的な考え方をざっくりと解説しました。

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